前回の投稿では、
子がない夫婦で相続が発生した場合、
相続人となる兄弟姉妹が健在でないこともありえるとして、
書きました。
親の相続でも、
子が健在でないこともあり得ますので、
そこのパターンについて投稿します。
大東太郎さんと花子さん夫婦には、
4人の子がいます。
でも、4人の子が健在ではない。
長男の一郎は、昨年に死亡。
二男の次郎さん夫婦には、子がない。
長女の貴子は、認知症の症状が出て家庭裁判所に法定後見申立し、
後見人が付いている。
三男の三郎さんは、入院中。
大東太郎さんが亡くなったとします。
太郎さんの遺言書がない場合には、
(1)相続人調査
(2)相続財産調査
と続いて、
(3)遺産分割協議
へと進むこととなります。
この場合、
遺産分割協議をするのは、
(a)配偶者の花子さん、
(b)長男の子、
(c)二男の次郎さん、
(d)長女の貴子さんの後見人
(e)三男の三郎さん
になります。
遺産分割協議が円満に進み、
合意となるでしょうか。
このパターンは、極端ではありません。
既に起こっているか、
将来、
身近に起こりえるパターンです。
自分の家族は仲が良いから遺言を書かなくても良い・・・と思っているならば、
このようなパターンでは、
スムーズに相続手続きが進むとは限りません。
ご相談いただけたなら、
遺言書の作成を提案することでしょう。
大東太郎さんは、
ご自身の財産を思うように分けたいと思っているならば、
遺言を書くのが良いと思います。