法定相続人
相続が始まった時、誰が相続人であるのかを民法が定めています。
民法が定める相続人を法定相続人といいます。
その法定相続人は、配偶者と被相続人の子、父母、兄弟姉妹といった血族の
2つがあります。
配偶者というのは、被相続人の妻、もしくは夫で、常に相続人となります。
配偶者の他に被相続人の血族がいれば共同で、血族がいない場合には単独で
相続人となります。
被相続人の血族には、被相続人の子(養子も含まれます)、父母などの直系
尊属、兄弟姉妹が該当します。
子、父母、兄弟姉妹といった血族の相続人には、第一順位から第三順位まで
あります。
ある順位のものが一人もいない、全員が相続放棄した場合、次の順位のものが
相続権を得ることになります。
第一順位
被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。
子がすでに死亡しているときは、子を代襲して孫が相続人となります。
第二順位
第一順位の相続人がいない場合、直系尊属の父母などが相続人となります。
被相続人と親等が近い順に父母、父母がともにいない場合に祖父母という順に
相続権が移ります。
第三順位
第一順位、第二順位の相続人が共にいないとき、被相続人の兄弟姉妹が相続人に
なります。
兄弟姉妹の誰かが既に死亡している場合は、兄弟姉妹の子(おい、めい)が相続人
になります。
配偶者についてですが、事実婚による内縁の妻や夫は、配偶者として認められません。
子については、実子や養子、嫡出子(法律上の夫婦の子)や非嫡出子(婚姻していない
男女の子)の区別なく、等しく相続人となります。
非嫡出子については、父親の相続について認知された子でないと相続できません。
また、嫡出子と非嫡出子については相続分に違いがあります。
母親のお腹にいる胎児の相続については、既に生まれたものとみなされて相続権があります。
しかし死産の場合は、最初からいないものとされます。
代襲相続
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に、本来、血族として相続人になるはずの子が
死亡や相続権を失ったとき、その子の子が代わって相続人になるという制度です。
代わりに相続人になる人を「代襲相続人」 といいます。
代襲相続の原因には、相続開始前の①相続人の死亡、②相続欠格、③相続人の廃除です。
相続人が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続の原因になりません。
代襲相続は、血族のうち子と兄弟姉妹に限られています。
子が死亡しているときは孫、孫も死亡しているときは ひ孫という用に、何代でも
代襲することになります。
兄弟姉妹については、兄弟姉妹の代わり子(被相続人から見ると、おい、めい)が相続
できます。
が、代襲は一代限りです。
孫の立場から見た代襲相続について説明します。
下記例では、父親(実子の三男)がすでに他界しており、先日、祖父が死亡した場合には、
代襲相続が発生します。
この例の場合、相続人は祖母、叔父に当たる長男と次男、叔母に当たる長女と次女、
そして、三男の子で孫にあたる自分たち2人の計7名になります。
法定相続
配偶者や子、父母、兄弟姉妹といった相続人が何人かいる場合、どのような割合で財産を
分割するのかという相続分が気になります。
相続分については、被相続人が遺言で指定(指定相続)することができますが、遺言書が
ない場合には相続人の間で協議(遺産分割協議)して決めることになります。
遺産分割協議において、分割割合の基準として民法に定めてある相続分(法定相続分)が
あります。
- 子と配偶者があるときは、子が二分の一、配偶者者が二分の一
- 配偶者と父母(直系尊属)が相続人であるときは、配偶者が三分の二、
父母(直系尊属)が三分の一 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者が四分の三、
兄弟姉妹が四分の一 - 子、父母(直系尊属)、兄弟姉妹が数人いるときは、各人は頭割りで相続する
代襲相続人の相続分は、相続人となるはずだった人の相続分と同じになります。
例を挙げると、死亡した子が生きていればもらえたはずの相続分を孫が受け継ぎます。
このとき孫が何人かいる場合、その相続分を孫の頭数で等分します。
ほかの相続人の相続分に影響することはありません。
遺留分
被相続人は、遺言にて財産を誰に、どれだけ与えるのかを自由に決めることができます。
自由だからといって、全財産を第三者に与えると残された家族は、生活に困窮することに
なります。
そこで民法では、遺言の内容にかかわらず、相続人に最低限の財産を確保するように、
権利を用意してあります。
これが遺留分といい、被相続人もこの遺留分を侵害することはできません。
遺留分が認められる相続人は、配偶者、子、直系尊属です。
被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は財産の3分の1、それ以外は財産の2分の1です。
どちらの場合も、法定相続分で分配したものが各相続人の遺留分です。
遺留分を計算する際の基の財産は、被相続人が死亡時に有していた財産に贈与した財産を
加えて、負債を引いた額です。
遺贈または贈与により遺留分の権利を侵害された相続人が、相続の開始と自分の遺留分が
侵害されたことを知ったときから1年間、遺贈や贈与を取り戻す遺留分減殺請求をしないと
権利が時効により消滅します。
また、相続が開始したときから10年たてば、同様に遺留分減殺請求が消滅します。
遺留分減殺請求の方法ですが、相手方に意思表示をすればよいので、口頭でもできます。
しかし、口頭の場合は言った言わないの問題も出てきますので、行政書士などに依頼して
内容証明で遺留分減殺請求をしたという証拠を作る方がよいと考えます。
ただ、相手方が応じない場合には、家庭裁判所の調停などにより解決を図ることになります。