産業廃棄物収集運搬業許可で、
こんなお悩みをお持ちではないですか?
- 産業廃棄物収集運搬業許可が欲しいけど、何から手をつければよいか
- 産業廃棄物収集運搬業で、どんな手順が必要なのか
- 積込みが大阪府で、運搬先が大阪府害を予定しているけど
- 収集運搬する車は、どうしようしたらよいのか
- 許可申請書の書き方が分からない
- 廃エアコンを収集運搬するために産業廃棄物収集運搬業許可の取り方
産業廃棄物収集運搬の事業を行いたいあなたが、このようなお悩みを抱えているなら、濱元行政書士事務所はお役に立ちます。
産業廃棄物収集運搬許可の申請に当たっては、
- 講習会を受講していること
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること
- 欠格要件に該当しないこと
- 集運搬のための施設(車輌等)があること
といった条件すべてを満たすことが必要なので、条件を聞き取りと目視でしっかりと確認することをしております。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続なら、
おまかせください
廃棄物管理士の行政書士が、申請を代行いたします。
産業廃棄物収集運搬業の申請手続きなら、
濱元行政書士事務所にお任せください。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の
申請手続きを親身にサポートしております。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業 の
申請要件確認調査、申請書類の作成を通して、
お客様の余計な手間と時間を削減する
手伝いをしております。
書類作成のプロに任せて安心を手に入れたい方向けに、
申請書の作成を行っております。
当事務所では、ご依頼者様の事業展開のお話を伺いした上で、株式会社を設立(登記除く)した後、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県への解体工事業登録、大阪府・奈良県・京都府・兵庫県への産業廃棄物収集運搬業許可を同時並行的に申請した実績がございます。
産業廃棄物収集運搬業の
新規許可申請、更新申請、変更申請をお考えのみなさま
- 独立して産業廃棄物収集運搬業を起業する事業主様
- 産業廃棄物収集運搬業の部門を新たに立ち上げる法人様
- 更新手続きが必要な部門担当者様
- 申請時事項の変更が発生した事業主様・法人様
産業廃棄物収集運搬業許可取得した後、
- 個人事業主の氏名、住所の変更
- 法人の名称、所在地、法人の役員などの変更
- 住所、事業所などの所在地の移転によるの変更
- 100分の5以上の株主の変更
- 事業の用に供する主要な施設(運搬車両の追加、廃車など)の変更
- 取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
という変更が発生した場合の変更申請について、ご相談を受け付けております。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請書や更新申請書の
変更申請書の作成を代行いたします。
登録申請サービス
当事務所がお手伝いする産業廃棄物収集運搬業の申請サービスです。
- 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請書作成サービス
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
個人で許可取得後、法人を設立し処理業を行う場合も新規許可申請の対象になります。
申請書の提出と許可証の受領、お渡しまでを行います。
- 産業廃棄物収集運搬業の更新許可申請書作成サービス
-
既に許可を取得しており、許可の有効期限(許可の日から5年)の到来に伴い、引き続き
同様の処理業を行う場合の申請です。申請書の提出を行います。
- 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請書作成サービス
-
同一の処理業の許可の範囲内で、取り扱う廃棄物の種類の追加及び処理方法の追加等、
事業の範囲の変更をする場合の申請です。申請書の提出を行います。
サービスの流れ
当事務所では、「産業廃棄物収集運搬業」許可のご相談、申請書作成・提出の依頼を
うけたまわります。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
- 講習会の受講が修了していること
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物収集運搬過程(新規)の
講習会を修了することが必要です。
法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は代表者が受講します。 講習会の修了証が
有効期間5年以内のものであることが必要です。
- 欠格事由に該当しないこと
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が以下の欠格事由に該当する場合は許可を
受けることができません。- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者など
- 経理的基礎の要件
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
産業廃棄物の収集運搬業を的確にかつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することが
必要とされます。- 法人の場合は直近3年間分の財務諸表
- 法人税の納税証明書、個人の場合は所得税の納税証明書・申請書の資産に関する調書の記載内容など
で確認されます。
ご相談の際には、
事業開始あたって十分な資金を準備している
直近の決算で経常利益がプラス状態
直近の決算において債務超過となっていない
直近の決算で法人税(個人は所得税)の納付状態
といった状況を聞き取りします。
- 運搬施設の要件
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
産業廃棄物が飛散・流出し悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬容器・駐車場などを
有していることが必要となります。継続的に運搬施設の使用権限を有している必要があり、名義貸しなどは認められません。
ご相談の際には、申請者が継続して施設を使用する権限を有している必要がありますので、
申請者の使用権限のある運搬車両を準備している
運搬車両のために、申請者の使用権限のある駐車場がある
適切な運搬容器が準備している
といった事柄をお聞きし、使用権限を証明する書類を確認します。
- 事業計画の要件
-
新たに産業廃棄物収集運搬業を行う場合の申請です。
産業廃棄物収集運搬業の事業計画は、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や
人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。申請者と車両の運転手との間に雇用関係が成立してる必要がありますので、雇用関係の成立を証明する書類を確認します。
事業計画を記載する提出書類には、「産業廃棄物の種類」「月の予定運搬量」「予定
排出事業者の名称・所在地」「予定運搬先の名称・所在地」などを明確に記入しますので、これらの項目も聞き取りします。
申請手数料とサービス料金
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料
業 種 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
産 業 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請が複数の行政庁に提出する場合は、申請行政庁ごとに申請
手数料が必要となります。
許可申請書を提出した行政庁にり審査期間が多少異なりますが、申請から許可までには、
約1.5~2ヵ月程度の日数がかかります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サービス料金
業 務 名 | サービス料金(税込み) |
産業廃棄物収集運搬業新規許可申請 (積替保管なし)(申請先:1箇所のみ) |
110,000円 |
産業廃棄物収集運搬業更新申請 (積替保管なし)(申請先:1箇所のみ) |
88,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 業務範囲変更 (積替保管なし)(申請先:1箇所のみ) |
99,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 変更届(車両変更等) (積替保管なし)(申請先:1箇所のみ) |
22,000円 |
当事務所では、「産業廃棄物収集運搬業」許可のご相談、申請書作成・提出の依頼を
うけたまわります。
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