会社設立することを考え始めると、株式会社にするか合同会社にするかという悩む場面が出て
くるようです。
濱元行政書士事務所に相談いただく際、相談者の方は株式会社にするか合同会社にするか決め
切れていない相談者もいらっしゃいますが、手続き面を中心とした相談対応をしています。
合同会社とは、会社法が2006年5月に施行された際に導入された新しい会社形態です。
本投稿では、株式会社と合同会社の設立手順の中にある定款作成と定款認証についてポイントを
紹介します。
設立に必須となる手続きの全体像を把握し、詳細の準備に進めるきっかけとしていただけたらと
おもいます。
当事務所でも株式会社と合同会社の設立手順ついて、投稿していますのでご覧ください。
会社の定款は、会社を運営するための基本的なルールを定めた会社の根幹となる規則であり、株式会社
と合同会社のどちらの場合でも定款作成は必要です。
1.定款作成
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
定款の記載事項 |
発起人による定款の作成 「絶対的記載事項」は定款に必ず記載しなければならない事項で、記載されていない場合は定款自体が無効となります。 (ア)目的 発行可能株式総数 「相対的記載事項」はは記載しなくても問題ないですが、記載がない場合には法的効力が生じない事項です。 定めておくと運営がスムーズになるであろうルールを自社の事情に合わせて選んで、定めることができます。株式会社定款の相対的記載事項には以下のようなものがあります。
「任意的記載事項」定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の員数などが該当します。 |
社員による定款の作成 「絶対的記載事項」は定款に必ず記載しなければならない事項で、記載されていない場合は定款自体が無効となります。 (ア)目的
「相対的記載事項」は記載しなくても問題ないですが、記載がない場合には法的効力が生じない事項です。 定めておくと運営がスムーズになるであろうルールを自社の事情に合わせて選んで、定めることができます。合同会社定款の相対的記載事項には以下のようなものがあります。
「任意的記載事項」定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の員数などが該当します。 |
定款作成後 | 印刷した紙の定款には、公証人の認証を受ける際に4万円分の収入印紙を貼り付けなくてはなりません。 定款をPDFファイルにして電子署名をした電子定款の場合には4万円分の収入印紙を貼り付ける必要がありません。 |
合同会社設立に際して、公証人による原始定款の認証は不要ですが、定款を紙で作成した場合は、原本に4万円の収入印紙を貼付する必要があります。 定款をPDFファイルにして電子署名をした電子定款の場合には4万円分の収入印紙を貼り付ける必要がありません。 |
2.定款認証
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
定款認証 |
定款の認証とは、正当な手続きを経て定款が作成されたことを、公証人が証明することを言います。 定款認証で必要となる物 ※1:実質的支配者となるべき者の申告書 |
合同会社設立に際して、公証人による原始定款の認証は不要なため、定款認証に掛かる必要書類の準備や定款認証費用は発生しません。 |
会社設立支援を承っております。
「会社設立は、起業支援の濱元行政書士事務所におまかせください」
濱元行政書士事務所では、これらの手続きや申請に関する具体的な手順や必要書類に
ついてアドバイスをしています。
登記申請については、提携している司法書士事務所に依頼しております。
また、会社設立後には税理士事務所と共に税務署への届け出が必要になりますし、
当事務所でも銀行口座の開設など追加の手続きを支援します。
これらの手続きも含め、弊事務所は皆様のスムーズな起業をサポートいたします。
起業をお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
お力になれることがありましたら、誠心誠意サポートさせていただきます。
成功に向けて共に歩んでいくことを楽しみにしております。
起業や独立を考えている方、会社設立を検討している方、いらっしゃいますか?
会社を設立する際には、株式会社にするか合同会社にするか、悩む方も多いのではないでしょうか。
株式会社と合同会社には、それぞれメリットとデメリットがあります。
濱元行政書士事務所では、会社設立に関する豊富な知識と経験を活かして最適な提案をします。
また、定款作成や定款認証の手続きも代行してくれるので、自分で手続きを進める必要がありません。
濱元行政書士事務所では、会社設立の相談から手続きまで、ワンストップでサポートしています。
起業や独立を考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
事業を行うに際しての会社設立に関する疑問やご相談がございましたら、
ぜひ『大阪府で会社設立、創業融資支援の濱元行政書士事務所』へお気軽にお問い合わせください。
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