任意後見制度の仕組み

任意後見制度は、今現在、十分な判断能力がある状態で、判断能力が不十分な状態になる将来を想定して、 あらかじめご自身が選んだ人(任意後見人)に、 ご自身の生活、 療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を締結することです。

判断能力がある内に、あらかじめご自身が選んだ人(任意後見人)に、自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、公正証書にて「任意後見契約」を結んでおきます。
その際、自分がどんな生活をしたいのか、どんなことを代理して欲しいのかを自分で決めることが出来ます。

任意後見制度の3タイプ

任意後見制度には、「移行型」 、 「将来型」、「即効型」の3つの利用形態があります。このなかから本人が自由に選ぶことができます。

移行型【任意後見制度】

任意後見契約」の締結と一緒に、判断能力の低下や生活状況を確認する「見守り契約」、寝たきりなど動くことができなくなった際の生活支援や療養看護の事務、財産管理など「生前事務の委任契約」を締結するものです。当初は見守り事務、寝たきりなどになった際の財産管理、身上監護など委任された事務を行い、判断能力が低下しあてくると任意後見事務に移行していきます。

 身内がいない方や通夜葬儀などを行う身内がいない方などの場合、本人が亡くなった際の通夜・葬儀、医療費の精算、施設や賃貸住宅の費用の支払いや退去手続きなどの事務について「死後事務委任契約」を締結することがあります。

見守り契約

判断能力が十分な本人と任意後見受任者が定期的に面談や電話連絡により、本人の判断能力の低下状況を確認、日常生活の状況を見守る契約をいいます。任意後見契約と同時の契約締結することで、契約締結から任意後見契約の効力が発行するまでに相当期間を要する場合があります。
見守り契約を締結することで、本人との信頼関係を構築し続けながら、ご本人の状況変化早く気づくことができるため、ご本人の権利擁護につながると考えています。

生前事務の委任契約 本人の判断能力がしっかりしていても、寝たきりの状態になったり、身体が不自由な状態の方、財産管理が不安な方のための契約です。
任意後見契約と同時に契約し、契約書に記載した代理項目に従って、重要な事項を本人に代わって手続きをします。
また、任意後見受任者が定期的に面談や電話連絡により、本人の判断能力の低下状況を確認、日常生活の状況も確認します。
死後事務委任契約 本人が死亡した後に、ご本人の希望する手続きを委任する契約をいいます。
本人が死亡すると任意後見契約は終了しますので、残った財産の計算、財産の引き渡し事務などを任意後見人が行うこととなりますが、独り身の方や親族の協力が得られないなどの理由がある場合に契約を締結します。
契約内容に従って、葬儀、埋葬、死亡届の諸手続き家財道具の処分、親族への連絡などの事務について委任するのが死後事務委任契約です。

将来型【任意後見制度】

任意後見契約」のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです。ただし、判断能力の低下時期の見極めが難しいです。

即効型【任意後見制度】

判断能力が低下し始めており、すぐにでも任意後見を開始したいという場合に、この即効型を選ぶことになります。「任意後見契約」を締結した直後、家庭裁判所に任意後見監督人の申立てを行うというものです。

任意後見契約を考える際の注意点

任意後見制度の利用を考えた際、以下の注意点に気をつける必要があります。「移行型」、「将来型」、「即効型」のどの契約類型であっても、注意することです。

信頼できる任意後見人(予定者)の選定 後見人となれば、本人と生涯にわたって付き合うことになります。そのため、信頼関係を構築できるかどうかの見極めが大事です。会って、即、契約とはなりませんので、ご自分のライフプラン(人生設計)を相談しながら見極めて、信頼関係の構築に努めることが大切です。
ライフプラン(人生設計)の作成・書き込み 本人のライフプラン(人生設計)を伺いながら、作成していきます。何年後になるか分かりませんが、ご自身の判断能力が衰えてきたことを想像していただき、どのような生活を送りたいのか、介護保険を活用し、 在宅で生活するならどう過ごしたいのか、施設に入所するならどの地区がよいのか、施設に入所した際にはご自宅を処分するのかなどを考えていただきます。亡くなった際の葬儀やお墓(永代供養など)、個人の私物の処理をどうしたいのかなどの希望を考えていただきます。 当事務所では、ご依頼者様にライフプラン(人生設計)の書式を提供して、考えていただくようにしています。
契約書の原案作成 任意後見の契約類型にもよりますが、「任意後見契約」をはじめとして、「見守り契約」「生前事務の委任契約」、「死後事務委任契約」など、任意後見人(予定者)に与える代理権の範囲や報酬などを決めて契約書の原案を考えることが必要です。