「古物商」許可申請代行なら濱元行政書士事務所です。
「古物商」許可申請代行の濱元行政書士事務所のページを 訪問していただき、誠にありがとう ございます。
当事務所のホームページをご覧のみなさま方、 「古物商」許可申請、リサイクルショップの開業、運用していただけるよう、お手伝いしますので、お気軽にお問い合せください。
行政書士に相談する・依頼する
「古物商」許可申請書の作成と提出は、多くの時間と労力をかけることで申請者ご自身で出来ます。
- 古物商許可申請は、それほど難しくはありません
- 古物商許可の取得には、特別な資格の必要はありません
- 住民票や身分証明書、登記事項証明書を申請者本人で集めることができます
- 営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に電話したり、数回の交渉を繰り返します
このサイトをご覧になっている みなさまは、
- コンセプトに共感してくれる顧客の集めかたを考える
- 事業計画を考えて作成
- 店舗を探す
- 内装や商品の陳列について考える
- 仕入れ先を確保する
などの開業準備に専念したいと考えている、開業準備に忙しい状況になっていると思います。
リサイクルショップの開業準備に、時間と労力を無駄にかけることなく、
どのように事業を展開していくかに貴重な時間と労力を使うべきではないでしょうか?
当事務所では、「古物商」許可のご相談、申請書作成・提出の依頼をうけたまわります。
古物商許可申請サービス
- 古物商許可フルサポート
-
古物商許可申請手続き 全てお願いしたい!
古物商許可取得のご相談から、必要となる添付書類の収集、許可申請の作成、営業所を
管轄する警察署との交渉・許可申請書類の提出まで、古物商許可申請手続き全般を支援する
サービスです。
- 会社設立と古物商許可申請のパック
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会社設立と古物商許可申請手続きをお願いしたい!
個人事業ではなく会社を設立して、古物商許可を取得することをお考えの方におすすめする
サービスです。
古物商について
古物商とは
古物の売買・交換する古物営業には、盗品等の混入のおそれがあることから、古物営業法に
基づき都道府県ごとに都道府県公安委員会ごとに許可を得なければ古物営業を営むことが
できません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物とは
一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の
手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の表にあるとおり13品目に分類されます。
古物品目 | 事例 | |
(1) | 美術品類 | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀など |
(2) | 衣類 | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類など |
(3) | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類など |
(4) | 自動車 | 自動車を含むタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど |
(5) | 自動二輪車及び 原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車を含むタイヤ、サイドミラーなど |
(6) | 自転車類 | 自転車を含む空気入れ、かご、カバー等の部品類 |
(7) | 写真機類 | カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
(8) | 事務機器類 | タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス シュレッダー、計算機など |
(9) | 機械工具類 | 工作機械、土木機械、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など |
(10) | 道具類 | 家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、日用雑貨など |
(11) | 皮革・ゴム製類品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類など |
(12) | 書籍 | 古本、書籍類 |
(13) | 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券 郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券など |
古物商許可申請
「古物商」許可申請が必要なの?
古物商の許可申請が必要かどうかは、あなたがされることから判断することになります。
古物商許可が必要な行為です
- 古物を買い取って売却する
- 古物を買い取って修理等して売却する
- 古物を買い取って使える部品等を売却する
- 古物を買い取らないで、売却した後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売却する
- 上記の行為をネット上で行う
古物商許可申請
古物商の許可を取得するには、営業所が所在する都道府県ごとに、都道府県の公安委員会から
取得します。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可を取得する必要があります。
こんど独立開業・創業して古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署防犯係に
「許可申請書」と「添付書類」を提出して、公安委員会の許可を受けることになります。
古物商許可が受けられない場合
以下のリストに該当する場合は、「許可申請書」を提出しても許可を受けることが出来ません。
まずは、チェックリストに該当していないことを確認願います。
- (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- (2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- (3)住居の定まらない者
- (4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- (5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定を
する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を
経過しないもの - (6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
- (7)業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある
- (8)法人の場合で、法人の役員に、(1)~(5)に該当する者がある
古物商許可申請に必要な書類
古物商許可申請のためには、以下の表にある「許可申請書」と「添付書類」が
必要です。
古物商許可申請書
個人が許可申請する場合 | 法人が許可申請する場合 | |
別記様式第1号その1の(ア) (古物商の許可を取得するとき) | ○ | ○ |
別記様式第1号その1の(イ) (法人の役員等を記載するとき) | × | ○ |
別記様式第1号その2 (営業所・管理者等を記載するとき) | ○ | ○ |
別記様式第1号その3 (ホームページを利用して 売買するとき) | ○ | ○ |
添付書類
個人が許可申請する場合 | 法人が許可申請する場合 | |
略歴書 (最近5年間の略歴を記載) | 申請者本人と営業所の 管理者の全員 |
監査役を含めた役員全員 及び管理者の全員 |
住民票 | 同上 | 同上 |
誓約書 (欠格事項に該当しない旨を記載) | 同上 | 同上 |
身分証明書 | 同上 | 同上 |
登記されていないことの証明書 | 同上 | 同上 |
法人の登記事項証明書 | - | ○ |
定款 | - | ○ |
ホームページを用いて古物の 売買を行う場合 |
ホームページのURLを使用する権限があることを疎明 する資料 |
ホームページのURLを使用する権限があることを疎明 する資料 |
【注記】
法人の場合には、定款の事業目的欄に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が
必要になります。
営業所が自己所有でなく賃貸なら賃貸借契約書の写し、また、営業所付近の見取図といった
追加書類が必要となる場合があります。
▼まずは、こちらからお問合せ下さい