中古品を「売りたい」と思ったら、まず古物商許可を確認

店舗で販売する方も、Amazonなどネットで販売する方もご相談ください

大阪で古物商許可を取得するには?
店舗・ネット販売・自宅営業所・法人まで解説

中古品の販売、買取、リサイクルショップ、ネットショップなどの古物営業を始めようとすると、

「古物商許可は必要?」

「自宅で営業できる?」

「ネット販売だけでも営業所は必要?」

「法人で古物商を始めるには何が必要?」

「今は個人事業だけど、法人にしたら古物商許可はどうなる?」

など、さまざまな疑問が出てきます。

古物商許可の申請では、申請書を作成するだけでなく、

誰が、どこを営業所として、何を、どのような方法で販売するのか

を整理することが重要です。

  • 自宅を営業所にできる?
  • 賃貸マンションでも大丈夫?
  • Amazonで販売する場合は?
  • 個人と法人、どちらで許可を取ればいい?
  • 何を売る場合に許可が必要?
  • 何を準備して申請すればいい?

と、調べるほど分からないことが出てきます。

濱元行政書士事務所では、大阪府で古物商を始めたい個人・法人の方について、営業形態を確認
したうえで古物営業許可申請をサポートしています。

【古物商許可について相談する】

こんな方はご相談ください

あなたの古物営業は、どのタイプですか?

ネットで中古品を販売したい

Amazon、ネットショップ、その他のインターネットを利用して中古品を販売したい。

自宅を営業所にして始めたい

店舗を借りず、自宅を拠点として古物営業を始めたい。

リサイクルショップを開業したい

店舗を借りて、中古品の買取・販売を始めたい。

法人で中古品販売を始めたい

株式会社・合同会社などで、新しい事業として中古品の買取・販売を始めたい。

個人事業から法人にしたい

現在個人で行っている古物営業を、会社を設立して法人として行いたい。

中古機械・建設機械などを売買したい

中古機械、工具、建設用機械などを仕入れて販売したい。

あなたの営業方法に合わせてご案内します。

古物商許可が必要なのはどんな場合?

中古品を販売したいからといって、すべてのケースで古物商許可が必要になるわけではありません。

一方で、古物を仕入れて販売するなど、古物営業法上の「古物営業」に該当する場合には、古物商
許可が必要になります。

例えば、

  • 中古品を仕入れて販売する
  • 中古品を買い取って販売する
  • 中古品を買い取って修理して販売する
  • 中古品を買い取って部品として販売する
  • 中古品を交換する
  • 中古品をレンタルする

などがあります。

「自分の場合は古物商許可が必要なのか分からない」という方は、実際に行う取引内容を整理して判断
することが大切です。

店舗で古物商を始める場合

リサイクルショップ、中古品販売店、古着屋、買取店などを店舗で始める場合、営業所となる店舗を
決める必要があります。

営業所については、

  • 店舗の所在地
  • 店舗の使用権限
  • 賃貸物件の場合の契約内容
  • 営業所の管理者
  • 取り扱う古物の種類

などを確認します。

店舗を借りてから古物商許可について考えるのではなく、物件を契約する前に、古物営業の営業所と
して使用できるかを確認しておくことが重要です。

ネット販売で古物商を始める場合

店舗を持たず、

  • Amazon
  • ネットショップ
  • ECサイト
  • その他のインターネットサービス

などを利用して中古品を販売する場合も、古物営業法上の確認が必要です。

「店舗がないから古物商の営業所も必要ない」とは限りません。

ネット販売を行う場合でも、営業所について確認したうえで古物商許可を申請します。

また、ホームページを利用して古物の売買を行う場合には、URLに関する届出や使用権限を確認する資料が
必要になる場合があります。

大阪府警察でも、ホームページを利用した古物営業についてURLに関する手続きを案内しています。

自宅を古物商の営業所にできる?

「ネット販売なので、自宅を営業所にして古物商を始めたい」

という方もいます。

自宅を営業所として申請する場合には、

  • 自宅の所有関係
  • 賃貸物件かどうか
  • 営業所として使用できるか
  • 営業所の管理者
  • 古物営業を行う場所として問題がないか

などを確認します。

そのため、

「自宅なら必ず営業所にできる」

ということではありません。

特に賃貸住宅の場合には、賃貸借契約の内容や物件の使用について確認しておくことが重要です。

賃貸物件を法人の古物商営業所にできる?

法人で古物商を始める場合、代表者個人が借りている賃貸物件を会社の営業所として使用したい
というケースも考えられます。

この場合、

「代表者が借りているから会社も使える」

と簡単に判断するのではなく、法人が営業所として使用する権限について確認する必要があります。

賃貸借契約の内容によっては、貸主の承諾などを確認しなければならない場合があります。

古物商許可申請では、申請書類だけを見るのではなく、営業所を実際にどのように使用するのかを
確認することが大切です。

個人で古物商を始める場合

個人事業として、

  • 中古品販売
  • 古着販売
  • ブランド品販売
  • 中古機械販売
  • ネット販売
  • 買取販売

などを始める場合、個人として古物商許可を申請します。

申請前に、

  • 営業所
  • 営業所の管理者
  • 取扱品目
  • ネット販売の有無
  • ホームページの有無

などを整理します。

法人で古物商を始める場合

株式会社、合同会社などの法人として古物営業を行う場合には、法人として古物商許可を申請する
ことになります。

法人の申請では、

  • 法人の名称
  • 本店所在地
  • 役員
  • 定款の事業目的
  • 営業所
  • 営業所の管理者
  • 取扱品目
  • ホームページの利用

などを確認します。

法人を設立したばかりの方だけでなく、現在営業している会社が新規事業として中古品の買取・
販売を始める場合
にも古物商許可を検討することになります。

個人事業から法人に変更する場合

現在、個人事業として古物営業をしていて、

「株式会社にしたい」

「合同会社にしたい」

「法人として店舗やデパートなどに出店したい」

という場合には注意が必要です。

個人と法人は別の事業者です。

そのため、

個人で取得した古物商許可を、そのまま法人の古物営業に使用できるわけではありません。

法人として古物営業を行う場合には、法人として必要な手続きを確認する必要があります。

また、法人化に伴って、

  • 会社設立
  • 定款の事業目的
  • 営業所
  • 古物商許可

などをまとめて考える必要がある場合があります。

どんな商品を扱う?古物には13の区分があります

一度使用された物品や、新品でも使用のため取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の
手入れをした物品を「古物」といいます。

古物は、古物営業法施行規則により、次の表にあるとおり13品目に分類されます。

  古物品目 事例
(1) 美術品類 絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀など
(2) 衣類 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類など
(3) 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類など
(4) 自動車 自動車を含むタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
(5) 自動二輪車及び
原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車を含むタイヤ、サイドミラーなど
(6) 自転車類 自転車を含む空気入れ、かご、カバー等の部品類
(7) 写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8) 事務機器類 タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス
シュレッダー、計算機など
(9) 機械工具類 工作機械、土木機械、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
(10) 道具類 家具、楽器、CD,DVD,ゲームソフト、日用雑貨など
(11) 皮革・ゴム製類品 鞄、バッグ、靴、毛皮類など
(12) 書籍 古本、書籍類
(13) 金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券
郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券など

例えば、
「古着を販売したい」 「中古のおもちゃを販売したい」 「中古カメラを販売したい」 「中古の建設
機械を売買したい」 など、実際に扱う商品を確認して申請する必要があります。

「古物商許可を取れば何でも売れる」と考えるのではなく、実際の事業内容を整理することが大切
です。

建設機械・中古機械などを扱う場合

古物商というと、古着やブランド品などをイメージする方も多いですが、中古の機械や工具などを
売買する事業でも古物商許可が関係する場合があります。

例えば、

  • 建設用機械
  • 工作機械
  • 工具
  • 事務機器
  • その他の中古機械

などです。

すでに建設業などを営んでいる会社が中古機械の売買を新規事業として始める場合には、

「現在の事業に古物営業を追加するには何が必要なのか」

という視点で確認することが重要です。

また、事業内容によっては古物商許可以外の許認可等が関係する場合もあります。

古物商許可申請

「古物商」許可申請が必要なの?

古物商の許可申請が必要かどうかは、あなたがされることから判断することになります。

古物商許可が必要な行為です

  • 古物を買い取って売却する
  • 古物を買い取って修理等して売却する
  • 古物を買い取って使える部品等を売却する
  • 古物を買い取らないで、売却した後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売却する
  • 上記の行為をネット上で行う

古物商許可申請

古物商の許可を取得するには、営業所が所在する都道府県ごとに、都道府県の公安委員会から
取得します。

複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可を取得する必要があります。
こんど独立開業・創業して古物営業を始める方は、営業所の所在地を管轄する警察署防犯係に
「許可申請書」と「添付書類」を提出して、公安委員会の許可を受けることになります。

古物商許可が受けられない場合

以下のリストに該当する場合は、「許可申請書」を提出しても許可を受けることが出来ません。

まずは、チェックリストに該当していないことを確認願います。

  • (1)成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • (2)禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • (3)住居の定まらない者
  • (4)古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • (5)許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定を
    する日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を
    経過しないもの
  • (6)営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  • (7)業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて
    相当な理由のある
  • (8)法人の場合で、法人の役員に、(1)~(5)に該当する者がある

 

大阪府で古物商許可を申請する場所

古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。

大阪府警察では古物営業について、新規許可申請や変更手続きなどを案内しています。

営業所を新しく設ける場合、営業所を移転する場合、営業所を廃止する場合など、営業開始後にも
届出が必要になる場合があります。

古物商許可を取得した後にも手続きがあります

古物商許可は、取得したらすべての手続きが終了するわけではありません。

例えば、

  • 営業所を移転した
  • 営業所を新設した
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の管理者が変更になった
  • 法人の名称が変更になった
  • 法人の所在地が変更になった
  • 役員が変更になった
  • ホームページのURLが変更になった

などの場合には、変更届出等が必要になることがあります。

古物営業を続けるためには、許可取得後の変更手続きについても確認しておきましょう。

古物商許可についてよくある質問

Q1:自宅を営業所にして古物商を始められますか?

A1:自宅を営業所として申請することは考えられますが、住宅の所有関係や使用状況などを
確認する必要があります。

 

Q2:賃貸マンションを営業所にできますか?

A2:賃貸借契約の内容や営業所としての使用について確認が必要です。

 

Q3:ネット販売だけでも営業所は必要ですか?

A3:ネット販売であっても、古物営業を行う営業所について確認する必要があります。

 

Q4:Amazonで中古品を販売する場合、古物商許可は必要ですか?

A4:中古品の仕入れ・販売など、古物営業に該当する取引を行う場合には古物商許可が必要になる
ことがあります。

 

Q5:個人で取得した古物商許可を法人でも使えますか?

A5個人と法人は別の事業者です。法人として古物営業を行う場合には、法人としての許可について
確認する必要があります。

 

Q6:会社の新規事業として中古品販売を始められますか?

A6:可能ですが、法人の事業目的、営業所、取扱品目などを確認したうえで古物商許可を検討します。

 

Q7:古物商許可を自分で申請できますか?

A7:ご自身で申請することもできます。

ただし、営業所や法人、ネット販売などについて確認事項がある場合には、申請前に行政書士などへ
相談しておくと安心です。

古物商許可申請の料金

55,000円(税込)

古物商許可申請

※別途、行政庁への申請手数料等が必要です。

ご相談の際に、必要な手続きと費用をご説明します。

古物商許可申請の流れ

STEP 1 お問い合わせ

「古物商許可を取りたい」という方はもちろん、

「中古品を販売したいけれど、許可が必要か分からない」

という段階でもご相談ください。

  ↓

STEP 2 事業内容を確認

何を、どこで、どのように販売するのかを確認します。

  ↓

STEP 3 営業所・申請者を確認

店舗、自宅、賃貸物件などの営業所と、個人・法人などの申請者を確認します。

  ↓

STEP 4 必要書類を準備

必要な書類を確認し、申請準備を進めます。

  ↓

STEP 5 申請書類を作成

必要な申請書類を作成します。

  ↓

STEP 6 警察署へ申請

営業所を管轄する警察署へ申請します。

  ↓

STEP 7 許可取得

審査後、古物商許可証が交付されます。

【古物商許可について相談する】

追伸

古物商許可について検索すると、

「必要書類」

「13品目」

「欠格事由」

「申請書」

「警察署」

など、たくさんの情報が出てきます。

もちろん、これらを知ることも大切です。

でも、最初に知りたいのは、

「自分の場合、何をすればいいのか?」

ではないでしょうか。

濱元行政書士事務所では、そこからご相談いただけます。

古物商を始めようと思ったら、申請書を書く前に一度ご相談ください。

【古物商許可について相談する】

▼まずは、こちらからお問合せ下さい