解体工事の経験を生かして独立したい。
でも、自分の実務経験で解体工事業登録ができるのか分からない。
濱元行政書士事務所では、これまでの実務経験や資格を確認し、解体工事業登録に必要な
手続きをサポートします。
このような方はご相談ください
- 体工事を8年以上経験している
- 解体工事の経験はあるが、施工管理技士などの資格を持っていない
- 解体工事で独立したい
- 建設会社で解体工事を経験してきた
- とび・土工工事業者で解体工事を経験してきた
- 前の会社での実務経験を登録に使えるか知りたい
- 実務経験証明書をどう準備すればよいか分からない
- 解体工事業登録と建設業許可の違いが分からない
- 500万円未満の解体工事を請け負いたい
- 大阪府で解体工事業を始めたい
特に、資格はないけれど解体工事の実務経験が長い方は、これまでの経験を一度整理して
みてください。
解体工事を8年以上やってきた。自分で独立できる?
解体工事の現場で長年経験を積み、「そろそろ自分で仕事を請けたい」と独立を考える方
がいます。
そのときに気になるのが、
「自分は何の許可・登録が必要なのか?」
「資格を持っていないけど大丈夫なのか?」
「これまでの実務経験を使えるのか?」
ということではないでしょうか。
解体工事業登録では、技術管理者を置く必要があります。
技術管理者の要件は資格だけではありません。一定の実務経験によって要件を満たす方法も
あります。
そのため、「資格がない=解体工事業登録ができない」ではありません。
まずは、これまでの解体工事の経験を確認することが大切です。
当事務所に相談された方でも、資格は持っていませんでしたが、長年の実務経験を確認した
うえで申請しました。
解体工事業を営みたいあなたが、上記のようなお悩みを抱えているなら、濱元行政書士
事務所は、きっとあなたのお役に立ちます。
資格がなくても、実務経験で技術管理者になれる場合があります
技術管理者には、資格によるルートと実務経験によるルートがあります
資格を持っている人
施工管理技士、建築士、技術士、解体工事施工技士など、一定の資格によって技術管理者の
要件を満たす方法があります。
資格を持っていない人
一方、資格を持っていない方でも、一定の実務経験によって技術管理者の要件を満たせる
場合があります。
「資格がないから登録できない」と考える前に、これまでの勤務先、工事内容、経験年数
などを確認してみましょう。
解体工事を8年以上経験している方へ
「解体工事を8年以上経験しています。」
これは、解体工事で独立を考える方からよく聞かれる相談の一つです。
ただし、実務経験は単純に「8年働いていた」というだけで判断するものではありません。
どの会社で働いていたのか。
どのような工事に従事したのか。
その会社はどのような許可・登録を受けていたのか。
実務経験をどのように証明するのか。
こうした点を確認する必要があります。
「8年以上の実務経験がある方は、まずご相談ください」
建築会社やとび・土工の会社で解体工事をしてきた方へ
解体工事の経験を積んできた方の中には、解体工事業者だけでなく、建築会社やとび・土工
工事業者などに勤務していた方もいます。
「建築会社で解体工事を担当していた」
「とび・土工の会社で解体工事をしていた」
「複数の会社で解体工事を経験した」
という場合には、勤務先、工事内容、実務経験期間、証明方法などを確認する必要があります。
「解体工事を8年間経験した」という期間だけで判断するのではなく、その経験を登録申請で
どのように証明できるかまで確認することが大切です。
解体工事業登録と建設業許可、どちらが必要?
「解体工事業登録をすれば、どんな解体工事でも請け負える」
というわけではありません。
請負金額や工事の内容によっては、建設業許可が必要になります。
これから独立する方は、「今やりたい仕事」だけでなく、「将来どこまで仕事を広げたいか」も
含めて考えることをおすすめします。
【比較表】
| 比較項目 | 解体工事業登録 | 建設業許可(解体工事業) |
|---|---|---|
| 請負金額(税込) | 500万円未満 の工事 (小規模・軽微な解体工事) |
500万円以上 の工事も可能 (金額の上限なし) |
| おすすめの方 | ・これから解体業を始める方 ・小規模な解体工事が中心の方 ・元請けから至急登録を求められた方 |
・500万円以上の大型工事を施工する方 ・公共工事に参入したい方 ・事業規模を大きく拡大したい方 |
| 施工エリア | 工事を行う都道府県ごとに登録が必要 (例:大阪と兵庫の現場なら両方で登録) |
全国どこでも施工可能 (1つの許可で他府県の施工OK) |
| 主な人的要件 | 技術管理者が1名以上いること (実務経験8年 または 対象資格保持者) |
専任技術者 + 経営業務管理責任者の確保が必要 (経営経験等の厳しい要件あり) |
| 法定手数料 (行政実費) |
33,000円 (大阪府・新規) |
90,000円 (知事許可・新規) |
| 審査期間目安 | 約4週間 | 約30日 |
「最初は解体工事業登録で独立し、事業が拡大した段階で建設業許可を検討する」という事業者
がいます。
解体工事業登録が必要なケース
解体工事業登録は、建設業許可を受けていない事業者が500万円(税込)未満の解体工事を請け
負う場合に必要となります。
また、大阪府で登録していても、兵庫県・京都府・奈良県など他府県で解体工事を行う場合には、
それぞれの都道府県で登録が必要です。
「元請だから必要」「下請だから不要」ということはなく、元請・下請を問わず登録義務があり
ます。
解体工事業とは、工作物を解体する工事を業とします。
(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むことを含みます。)
元請け下請を問わず解体工事を行うには、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の
知事に対して、事前に登録を受けなければなりません。
軽微な解体工事でも登録が必要になります。

建設業許可との違い
「建設業許可と解体工事業登録は何が違うのですか?」 これは最も多いご質問です。
建設業許可(解体工事業・土木工事業・建築工事業など)を取得している場合は、解体工事業
登録は不要です。
一方、建設業許可を持っていない事業者が500万円未満の解体工事を請け負う場合には、解体
工事業登録が必要になります。
解体工事業の事業をお考えのみなさま
解体工事業登録申請に当たり、
- 登録を受けられない条件に該当していないこと
- 技術管理者(解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者)の選任
の状況をお伺いします。
1.登録を受けられない条件に該当していないこと
表:登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)
| 1 | 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者 |
| 2 | 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者 |
| 3 | 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内 に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者 |
| 4 | 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わって から2年を経過していない者 |
| 5 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
| 6 | 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当 する者がいるとき。 |
| 7 | 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上 記1~5のいずれかに該当するとき。 |
| 8 | 技術管理者を選定していない者 |
技術管理者の基準
技術管理者となるには、下記(1)か(2)のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。
(1)いずれかの学歴および実務経験を有する者

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、茶房、治山、緑地又は造園に
関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習を指します。
(2)いずれかの資格を有する者
| 資格・試験名 | 種別 |
| 建設業法による技術検定 | 一級建設機械施工 |
| 二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) | |
| 一級土木施工管理 | |
| 二級土木施工管理(土木) | |
| 一級建築施工管理 | |
| 二級建築施工管理(「建築」、「躯体」) | |
| 技術士法による第二次試験 | 技術士(「建設部門」) |
| 建築士法による建築士 | 一級建築士 |
| 二級建築士 | |
| 職業能力開発促進法による 技術検定 |
一級とび、とび工 |
| 二級とび+解体工事実務経験1年 | |
| 二級とび工+解体工事実務経験1年 | |
| 国土交通大臣が指定する試験 | 解体工事施工技師試験合格者 |
登録手数料
当事務所への報酬と公的証明書の取り寄せ手数料とは別に、都道府県※に支払う登録
手数料です。

※大阪府に支払う登録手数料になります。
※都道府県によっては、新規の申請手数料が異なる場合がございます。
申請する都道府県のHPにて確認する必要がございます。
申請に際しての確認事項
申請に際しての必要書類については、各都道府県のHPにて確認をお願いします。
当事務所に登録申請をご依頼いただいた際、以下の項目をお伺いして、確認させて
いただきます。
| 1 | 営業所の所在地 |
| 2 | 欠格条件に該当しないこと。 賞罰がないこと。 |
| 3 | 技術管理者の資格要件 ※次の(イ)~(ハ)のいずれか (イ)実務経験 (ロ)卒業証書・卒業証明書 (ハ)資格証明書 |
| 4 | 技術管理者を雇用している場合、在籍の確認書類 |
| 5 | 申請者の所在地 |
登録の有効期間
解体工事業登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営むことをお考えの場合は、有効期間満了の30 日前までに、
更新申請を行う必要があります。
登録後の手続き
解体工事業登録後、解体工事業者は以下の項目について行う必要があります。
標識の掲示・帳簿の記載
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場の見やすい場所に、標識を掲示する必要が
あります。
また、 営業所ごとに帳簿を備えて保存しなければなりません。
各種届出
変更の届出
商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、 その日から 30日以内に
変更の届出が必要です。
更新申請
登録の有効期間は、5年です。
5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き解体工事業登録を希望する場合は、 有効期間満了の 30 日前まで に更新申請が
必要です。
更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っていますので、当事務所では余裕を
持って更新申請の準備を行っています。
廃業等の届出
解体工事業者が廃業する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です。
抹消の通知
解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく 「土木工事業」、「建築工事業」、「 解体
工事業」の許可を受けた場合は、 許可を受けた後に通知が必要となります。
通知書は建設業許可取得後、30日以内となっています。
解体工事業登録申請代行の濱元行政書士事務所です
濱元行政書士事務所に依頼するメリット
解体工事業登録では、技術管理者の確認や実務経験の証明、必要書類の収集など、専門的な知識が
必要です。
当事務所では、 登録要件の確認 必要書類のご案内 申請書作成 大阪府への提出 補正対応 まで一括
して対応します。
お客様は必要書類をご準備いただくだけです。
解体工事業登録申請だけでなく、建設業許可の申請も行っております。
解体工事業の登録のご相談がございましたら、行政書士が相談者様の事務所にうかがい、登録の条件
が備わっているのか時間をかけて説明致します。
技術管理者の選任の際に資格が無い場合でも、実務経験が備わっていることがあります。
現在お勤めの登録解体工事業者での勤務年数により技術管理者として選任可能な場合もございます。
濱元行政書士事務所は、申請書を作るだけではありません
① 実務経験を確認します
これまでの勤務先や解体工事の経験をお聞きし、技術管理者の要件を確認します。
② 必要書類を整理します
実務経験証明書など、申請に必要な書類を確認します。
③ 申請書類を作成します
大阪府への登録申請に必要な書類を作成します。
④ 申請手続きをサポートします
必要書類を確認し、大阪府への申請を進めます。
⑤ 登録後の手続きも相談できます
法人設立、産業廃棄物収集運搬業許可、将来の建設業許可など、事業の状況に応じた手
続きについてもご相談いただけます。
解体工事業登録だけでなく、
- 建設業許可
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 登録電気工事業登録
- 法人設立
など、建設業に関する各種手続きをワンストップでサポートしています。
将来的に建設業許可への切り替えをご検討される場合も継続して支援いたします。
解体工事業登録申請の流れ
STEP 1:お問い合わせ
↓
STEP 2:これまでの解体工事経験を確認
↓
STEP 3:技術管理者の要件を確認
↓
STEP 4:必要書類を確認
↓
STEP 5:申請書類を作成
↓
STEP 6:大阪府へ申請
↓
STEP 7:登録
登録申請のお困りごとを解決します。
解体工事業の事業を始めようと考えたとき、何から始めたらよいか迷いますよね。
日々の仕事が忙しく、解体工事業登録申請の手引きを見る時間も作れない場合があります。
申請書を作成する方法が分からない場合もあります。
面倒な申請書作成や手続を避けて、開業準備に専念したいという思いがあることでしょう。
解体工事業登録申請を支援します
解体工事業登録申請作業と報酬・実費
| 1 | 面談による相談 | 初回相談(1時間)無料 以降1時間5000円+税 |
| 2 | 解体工事業登録申請(新規) | 50,000円+税 申請手数料33,000円(実費) |
| 3 | 解体工事業登録申請(更新) |
30,000円+税 |
住民票取得、登記事項証明書の取り寄せ費用は別途請求します。
解体工事業登録申請は計画的に。ご相談はお早めに。
解体工事業で独立開業、解体工事業の部門新設をお考えの事業主の皆様、初回無料相談を受付中
です。
大阪府の『解体工事業登録申請等の引き』によると新規登録通知は、申請書を受理し補正などが
解消された日から4週間程度で申請者に発送されます。
そのため、通知が届く時期と事業開始の時期について時間的余裕を十分見込んだ上で申請が必要
になります。
加えて、相談・申請書の準備期間も考慮すると、計画的に早めの行動が必要です。
よくある質問
Q:下請業者でも登録が必要ですか?
A:はい。元請・下請を問わず登録が必要です。
Q 建設業許可を取得したら登録は不要ですか?
A 建設業許可(解体工事業・土木工事業・建築工事業等)がある場合は、解体工事業登録は不要です。
Q 大阪府以外でも工事を行います。
A 工事を施工する都道府県ごとに登録が必要です。