解体工事業の事業を行いたいで、こんないお悩みはありませんか

  • 解体工事業を営みたいけど、どんな手続きが必要なのか
  • 解体工事業の登録申請で、どんな書類が必要なのか
  • 解体工事業の技術管理者とは、どんな資格がいるのか
  • 解体工事業の開始と会社設立をしたいけど、どんな手順になるのか

解体工事業を営みたいあなたが、上記のようなお悩みを抱えているなら、
濱元行政書士事務所は、きっとあなたのお役に立ちます。

解体工事業登録申請は、おまかせください

書類作成のプロに任せて安心を手に入れたい事業者様向けに、
解体工事業登録申請の作成・提出を行っております。

大阪府で解体工事業の事業をお考えのみなさま

  • 解体工事業で独立開業をお考えの個人事業主様
  • 解体工事業の新会社設立をお考えの事業主様
  • 解体工事部門を新設する事業主様

当事務所では、解体工事業の事業主様との面談に基づき解体工事業登録申請書の作成(実務経験書を除く)と申請代行を行っております。

書類がそろえば、事業主様は申請書類に判子を押すだけです。

事業主様の解体工事の対象範囲から、大阪府、奈良県、京都府、兵庫県と登録申請した実績がございます。

解体工事業を事業として行うには

解体工事業とは、工作物を解体する工事を業とします。
(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むことを
含みます。)

元請け下請を問わず解体工事を行うには、解体工事を施工しようとする区域を管轄する都道府県の知事に対して、事前に登録を受けなければなりません。
軽微な解体工事でも登録が必要になります。

 

解体工事業の事業をお考えのみなさま

解体工事業登録申請に当たり、

  1. 登録を受けられない条件に該当していないこと
  2. 技術管理者(解体工事施工の技術上の管理をつかさどる者)の選任

の状況をお伺いします。

1.登録を受けられない条件に該当していないこと

  表:登録を受けられない条件(登録を拒否される事由)

解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内 に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わって から2年を経過していない者
暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当 する者がいるとき。
解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上 記1~5のいずれかに該当するとき。
技術管理者を選定していない者

技術管理者の基準

技術管理者となるには、下記(1)か(2)のいずれかの要件を満たした者でなければなりません。

(1)いずれかの学歴および実務経験を有する者

※一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、茶房、治山、緑地又は造園に関す学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
※講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事実施技術講習を指します。

(2)いずれかの資格を有する者

資格・試験名 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施工
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(土木)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(「建築」、「躯体」)
技術士法による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による
技術検定
一級とび、とび工
二級とび+解体工事実務経験1年
二級とび工+解体工事実務経験1年
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技師試験合格者

登録手数料

当事務所への報酬と公的証明書の取り寄せ手数料とは別に、都道府県に支払う登録手数料です。

※大阪府に支払う登録手数料になります。

都道府県によっては、新規の申請手数料が異なる場合がございます。
申請する都道府県のHPにて確認する必要がございます。

申請に際しての確認事項

申請に際しての必要書類については、各都道府県のHPにて確認をお願いします。

当事務所に登録申請をご依頼いただいた際、以下の項目をお伺いして、確認させていただきます。

営業所の所在地
欠格条件に該当しないこと。
賞罰がないこと。
技術管理者の資格要件
※次の(イ)~(ハ)のいずれか
(イ)実務経験
(ロ)卒業証書・卒業証明書
(ハ)資格証明書
技術管理者を雇用している場合、在籍の確認書類
申請者の所在地

 

登録の有効期間

解体工事業登録の有効期間は5年です。

引き続き解体工事業を営むことをお考えの場合は、有効期間満了の30 日前までに、更新申請を行う必要があります。

登録後の手続き

解体工事業登録後、解体工事業者は以下の項目について行う必要があります。

標識の掲示・帳簿の記載

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。

また、 営業所ごとに帳簿を備えて保存しなければなりません。

各種届出

変更の届出

商号、所在地、役員、技術管理者等について変更があった場合は、 その日から 30日以内に変更の届出が必要です。

更新申請

登録の有効期間は、5年です。

5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
引き続き解体工事業登録を希望する場合は、 有効期間満了の 30 日前まで に更新申請が必要です。

更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行っていますので、当事務所では余裕を持って更新申請の準備を行っています。

廃業等の届出

解体工事業者が廃業する場合は、30日以内に廃業等の届出が必要です。

抹消の通知

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく 「土木工事業」、「建築工事業」、「 解体工事業」の許可を受けた場合は、 許可を受けた後に通知が必要となります。

通知書は建設業許可取得後、30日以内となっています。

解体工事業登録申請代行の濱元行政書士事務所です

解体工事業登録申請だけでなく、建設業許可の申請も行っております。

解体工事業の登録のご相談がございましたら、行政書士が相談者様の事務所にうかがい、登録の条件が備わっているのか時間をかけて説明致します。

技術管理者の選任の際に資格が無い場合でも、実務経験が備わっていることがあります。
現在お勤めの登録解体工事業者での勤務年数により技術管理者として選任可能な場合もございます。

登録申請のお困りごとを解決します。

解体工事業の事業を始めようと考えたとき、何から始めたらよいか迷いますよね。

日々の仕事が忙しく、解体工事業登録申請の手引きを見る時間も作れない場合があります。

申請書を作成する方法が分からない場合もあります。

面倒な申請書作成や手続を避けて、開業準備に専念したいという思いがあることでしょう。

解体工事業登録申請を支援します

解体工事業登録申請作業と報酬・実費

面談による相談 初回相談(1時間)無料
以降1時間5000円+税
解体工事業登録申請(新規) 50,000円+税
申請手数料33,000円(実費)
解体工事業登録申請(更新)

30,000円+税
申請手数料26,000円(実費)

住民票取得、登記事項証明書の取り寄せ費用は別途請求します。

解体工事業登録申請は計画的に。ご相談はお早めに。

解体工事業で独立開業、解体工事業の部門新設をお考えの事業主の皆様、初回無料相談を受付中です。

大阪府の『解体工事業登録申請等の引き』によると新規登録通知は、申請書を受理し補正などが解消された日から4週間程度で申請者に発送されます。

そのため、通知が届く時期と事業開始の時期について時間的余裕を十分見込んだ上で申請が必要になります。

加えて、相談・申請書の準備期間も考慮すると、計画的に早めの行動が必要です。

解体工事業登録申請のメール問い合わせフォーム

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