相続手続の流れ

人が亡くなると相続が開始されますが、相続手続には法律で期限が決まっているものが
あります。

下記表にも記載しているように、死亡による相続開始から7日以内の死亡届、3ヶ月
以内の相続放棄・限定承認の判断、4ヶ月以内の準確定申告、そして10ヶ月以内の
相続税申告です。

  手続きの種類 手続き窓口
相続開始
7日以内
死亡届の提出 届出人の所在地
被相続人の本籍地・死亡地の
市区町村
相続開始
3ヶ月以内
遺言書の有無確認
自筆証書遺言の場合は検認
被相続人の住所地の家庭裁判所
相続人の調査と確定
(戸籍謄本、除籍、改製原戸籍を集めます)
被相続人の本籍地の市町村役場など
相続財産の調査と確定 -
生命保険金の請求 生命保険会社
相続放棄か限定承認、
または単純承認を選択
相続放棄か限定承認の場合、
被相続人の住所地の家庭裁判所
4ヶ月以内 所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
相続開始
10ヶ月
以内
遺産分割協議と
遺産分割協議書の作成
-
不動産の名義移転登記 不動産の所在地の法務局
預貯金などの口座
会員権その他財産の名義変更
-
相続税の申告と納付 被相続人の住所地の税務署

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