相続手続の流れ

人が亡くなると相続が開始されますが、相続手続には法律で期限が決まっているものが
あります。

下記表にも記載しているように、死亡による相続開始から7日以内の死亡届、3ヶ月
以内の相続放棄・限定承認の判断、4ヶ月以内の準確定申告、そして10ヶ月以内の
相続税申告です。

  手続きの種類 手続き窓口
相続開始
7日以内
死亡届の提出 届出人の所在地
被相続人の本籍地・死亡地の
市区町村
相続開始
3ヶ月以内
遺言書の有無確認
自筆証書遺言の場合は検認
被相続人の住所地の家庭裁判所
相続人の調査と確定
(戸籍謄本、除籍、改製原戸籍を集めます)
被相続人の本籍地の市町村役場など
相続財産の調査と確定
生命保険金の請求 生命保険会社
相続放棄か限定承認、
または単純承認を選択
相続放棄か限定承認の場合、
被相続人の住所地の家庭裁判所
4ヶ月以内 所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
相続開始
10ヶ月
以内
遺産分割協議と
遺産分割協議書の作成
不動産の名義移転登記 不動産の所在地の法務局
預貯金などの口座
会員権その他財産の名義変更
相続税の申告と納付 被相続人の住所地の税務署

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