相続手続の流れ
人が亡くなると相続が開始されますが、相続手続には法律で期限が決まっているものが
あります。
下記表にも記載しているように、死亡による相続開始から7日以内の死亡届、3ヶ月
以内の相続放棄・限定承認の判断、4ヶ月以内の準確定申告、そして10ヶ月以内の
相続税申告です。
手続きの種類 | 手続き窓口 | |
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相続開始 7日以内 |
死亡届の提出 | 届出人の所在地 被相続人の本籍地・死亡地の 市区町村 |
相続開始 3ヶ月以内 |
遺言書の有無確認 自筆証書遺言の場合は検認 |
被相続人の住所地の家庭裁判所 |
相続人の調査と確定 (戸籍謄本、除籍、改製原戸籍を集めます) |
被相続人の本籍地の市町村役場など | |
相続財産の調査と確定 | - | |
生命保険金の請求 | 生命保険会社 | |
相続放棄か限定承認、 または単純承認を選択 |
相続放棄か限定承認の場合、 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
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4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 | 被相続人の納税地の税務署 |
相続開始 10ヶ月 以内 |
遺産分割協議と 遺産分割協議書の作成 |
- |
不動産の名義移転登記 | 不動産の所在地の法務局 | |
預貯金などの口座 会員権その他財産の名義変更 |
- | |
相続税の申告と納付 | 被相続人の住所地の税務署 |
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