遺産相続分割、遺言書作成の専門家

相続の基本情報

相続とは

相続については、法律に定めがあります。

  • 「相続は死亡によって開始する」(民法第882条)
  • 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の
    権利義務を承継する」
    (民法第896条)

基本的に相続は、法律のルールに従って進められることとなります。

あなたの配偶者父母が亡くなったときから、その方が所有していた財産を相続する
(受け継ぐ)ことになります。
財産を所有しながらも亡くなった人を被相続人、財産を相続する(受け継ぐ)人を
相続人
と呼びます。

財産には、宅地や商業地、田畑山林、自宅建物、マンション 、商業ビルといった不動産、
銀行預金、郵便貯金、株などの有価証券、ゴルフ・リゾート会員権、自動車、貴金属、
家具などその他動産といったプラスの財産があります。
また、借金といったマイナスの財産もあります。

人が亡くなった瞬間に、亡くなった人が持っていたプラスマイナスの財産の権利義務
を、相続人であるあなたや家族が相続する(受け継ぐ)ことになります。

相続と遺贈、贈与について

相続により相続人が財産を受け継ぐからといって、被相続人が自分の財産について
自由に処分できないのかというと、そんなことはありません。

遺言によって、相続人への相続財産の分割割合を変更したり、第三者に財産を与える
遺贈
ができます。
遺贈は、被相続人の一方的な意思によるもので、財産を受け取る受遺者の同意は
必要ではありません。

被相続人が生前に行う贈与という方法もあります。
贈与は、財産をあげる贈与者と受け取る側である受贈者の双方の合意に基づく契約です。
ただし、贈与について贈与税を考慮する必要があります。

失踪について

相続の始まりは、人の死ばかりではありません。

家族の誰かが失踪して生死不明のままだと、失踪した人の財産は永遠に手つかずの
ままとなり、残された家族は処分することができず経済的に困窮する場合もでてきます。

そこで、生死不明の状態が一定期間(失踪期間)過ぎた場合、家族などの利害関係人は
家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。

失踪には、2種類あります。

  • 失踪や行方不明となり7年音信不通状態となった(普通失踪)
  • 海難・飛行機事故や雪崩、戦争などに遭遇し、
    危難が去って後1年以上も生死不明状態となった(特別失踪)

失踪宣告を受けた人は、法律の上では、死亡とみなされます。

特別受益

被相続人から生前、自宅購入資金を出してもらったり、独立開業の資金援助、結婚に
際しての持参金や支度金を出してもらったなどの生前贈与、遺贈を受けるなど特別の
利益を受けている場合の特別受益について考える必要があります。

これは、相続財産を先取り取得したと考えることができます。
相続が発生したとき、特別の利益を受けた特別受益者と利益を受けていない相続人
との公平が保てません。
そこで、相続財産に特別受益を加えて(持戻しといいます)各相続人の相続分を
決めます。
特別受益者については、ここから特別受益分を差し引いた分が相続分となります。

特別受益分を差し引いて相続分がマイナスとなった「もらいすぎ」の場合は、相続分が
「なし」になるだけで、もらいすぎの分を返す必要はありません。

被相続人が、子供たちに対して行った自宅購入資金・開業資金の援助、結婚の持参金や
支度金である生前贈与を相続分の計算に加算しない考えている場合、遺言で意思表示
することができます。
「他の相続人よりも余分にあげたい」という被相続人の意思が尊重されることになります。
ただし、遺留分の侵害に注意する必要があります。

財産形成に貢献した寄与分

被相続人の事業の支援・資金援助、療養看護などのように、被相続人の財産形成、
維持に特別に貢献した相続人に対して、その度合いに応じた相続分が増加する
ことになっています。これを寄与分といいます。

寄与分が認められるのは、相続人だけです。
また、特別の貢献でなければならないので、夫婦間や親子間の日常の助け合いは
対象とはなりません。

特別の貢献をした寄与者がいるとき、はじめに相続財産から寄与分の額を除き、
残りは指定相続、相続人間で話し合いで分割します。寄与分は、寄与者に加算します。

寄与分の額については、相続人の間の話し合いにで決まることになります。
寄与分の額について協議が不成立なった場合には、家庭裁判所に申し立てて調停又は
審判を行うことになります。

相続放棄と限定承認

相続は、被相続人の権利義務を受け継ぐと言うことでした。

プラスの財産は欲しいけど、借金といったマイナスの財産はいらないと訳には
いきません。

多額の借金を残して亡くなった被相続人の代わり、残された相続人である家族が
借金を抱え込み、返済をしなければならないのかということはありません。
相続人は、相続をする(承継)、しない(放棄)を選択することができます。

相続放棄

被相続人の財産を調査・評価した後、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いと
分かった時は、相続を放棄することが賢明な判断だといえるでしょう。
相続を放棄することによって、その人は初めから相続人でなかったことになります。
プラスの財産もマイナスの財産も承継することはありません。

限定承認

被相続人の財産を調査・評価しているが、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が
多いのかはっきりせず、判断に迷う場合があります。

判断に迷った場合には、限定承認という便利な方法があります。

限定承認とは、相続財産の範囲内だけで債務を弁済することを条件に相続を承認する
ことです。
相続財産の範囲内だけというのがミソで、どんなに被相続人の借金が多くても、
相続人が元々持っている財産から支払う必要がありません。

被相続人の財産の範囲内で債務を弁済した後に財産が残っている場合には、残った
財産は相続人の物となります。
相続財産の調査・評価のために財産目録の作成といった手続が面倒な面があること
からあんまり普及はしていないです。
また、限定承認を行うには、相続人全員が共同で行う必要がありますので、一人でも
反対すれば行えません。

熟慮期間

相続放棄や限定承認をするには、自分が相続人になったことを知った日から、3ヶ月
以内
に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

その期間を過ぎると無条件に相続を承認したという単純承認したものと見なされます。

また、相続財産の一部でも処分(消費、売却、贈与など)した場合には、単純承認した
ものと見なされて、相続放棄などができなくなります。

相続欠格と相続人の廃除

相続人となる人が、相続する権利を奪われる場合が2つあります。

一つが相続欠格です。 相続欠格として、

  • 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた
  • 被相続人が殺された事を知りながら、告発や告訴をしなかった
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言させたり、遺言の変更や取り消しを妨害した
  • 詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言させたり、遺言の変更や取り消しさせた
  • 被相続人の遺言を偽造したり、破棄したり、隠した

などを挙げることができます

もう1つは、相続人の廃除です。

被相続人が亡くなれば、優先的に相続人となるはずの人(推定相続人といいます)が、
被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱をしたり、定職にも就かずに金遣いが
荒かったり、著しい非行による親泣かせ・配偶者泣かせをするなどした場合には、家庭
裁判所に対して相続人の廃除を請求することができます。

ただ、相続人の廃除の対象者は、遺留分を持つ推定相続人なので、配偶者や子・孫、
親といった直系尊属になります。
被相続人の兄弟姉妹は、遺留分がないので廃除の対象とはなりません。

相続人の廃除については、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てを行ったり、遺言書に
書くことができます。
遺言書に相続人の廃除を書いた場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て行うことに
なります。

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