相続で使える財産目録、簡単家系図のダウンロード

遺産相続手続開始時の財産調査や遺言書作成の準備において、書き込みできる簡単家系図や財産一覧をまとめることが可能な財産目録、収入・支出一覧シート(書式)をPDFファイルにしてご用意いたしました。

下記にある必要なシート(書式)をダウンロード後、印刷してご活用ください。

ダウンロードする際、対象のシート(書式)を右クリックして「対象をファイルに保存」、または、「名前を付けてリンク先を保存」などの操作をお願いします。


エクセルで作成した財産目録シートを用意しました。

「PDFファイルの財産目録」、「エクセルで作成した財産目録シート」が必要な方は、メールにてご請求ください。

その際、件名には「PDFファイルの財産目録希望」、または、「エクセルで作成した財産目録シート希望」と入力して、氏名と連絡先を記入の上、送信下さい。

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エクセルで財産目録を自作したいという方は、下記の記事を投稿しました。

下記のリンクをクリックすると、エクセルでの作成手順が分かります。

財産目録(不動産:土地)を作ってみましょう|エクセル入門


遺産分割協議が成立せずに家庭裁判所に調停を申し立てる場合、遺産分割調停申立書に添付する財産目録書に書き写すことができる書式となっております。

被相続人の固定資産評価証明書や預貯金の残高証明書を取り寄せるには、
相続人であることの証明として戸籍が必要

被相続人(亡くなった方)名義の財産に不動産や預貯金、有価証券がある場合には、相続人が財産調査をすることが大いにありえます。

相続人となる方は、市役所の固定資産税課に出向いて固定資産評価証明書の発行依頼をしたり、金融機関に残高証明書(加えて取引明細)の発行依頼をします。

その時に、被相続人と窓口に来た相続人との関係を証明する必要があります。
その証明に戸籍が必要となるのです。

遺言者(遺言を書く人)が本人名義の財産目録を書く際には、自分の財産であるので、本人であることを証明する免許証などを提示することになります。
この場合は、戸籍の必要はありません。

相続が発生した際、亡くなった方が生まれてから亡くなるまで連続した全戸籍の取寄せが必要となります。
本籍地のある市町村役場で、現行の戸籍を1通取寄せるのと大きく異なります。

また、亡くなった方の相続人が誰であるのかを確定する作業が必要です。

相続人が兄弟姉妹になる場合、相続人になる方がすでに亡くなられている場合などは、どの範囲まで、どの市町村へ戸籍を請求したらよいのか判断は、難しく専門的な知識が求められます。

亡くなられた方の戸籍、相続人であることを証明する戸籍の取り寄せは、濱元行政書士事務所にお任せください。


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相続人の確認図(簡単家系図)のダウンロードは、こちらから

収入・支出一覧のダウンロードは、こちらから

 

財産目録シート(動産)に記載するには

財産目録シート(動産)のダウンロードは、こちらから

財産目録シートには、被相続人が所有していた自宅の土地や建物といった不動産の評価額、現金や預貯金の残高、株式や債券などの有価証券の評価額に加えて、自動車や貴金属品などその他の動産の評価額などを記載します。

これら「プラスの財産」ばかりでなく、借金や未払の入院・治療費など債務である「マイナスの財産」も調べたうえで、記載する必要があります。

遺言書を書く際、財産目録シートを利用して分割する財産を調べたうえで、遺言書を書くことをお勧めします。

財産目録シートを作成することで、遺言書に分割する財産を書き漏らすことがなくなります。

財産目録シートは、法律で作成が義務付けられている訳ではありません。
そして、書式に決まりはありません。

遺産分割協議の場面や相続放棄を検討する場合には、財産目録シートの有無が手続きの進行に差を生むことがあります。
財産目録を作成することで、

  • 相続人にプラスとマイナスの全財産を一覧にして分かりやすくなる
  • 分割協議において、不公平無く話し合える
  • 遺言作成時において、財産の書き漏れがなくなる

といったメリットがあります。

当事務所で作成した書式を利用することで、相続人全員が分かりやすいようにまとめることができます。

土地建物の不動産を調査するには

財産目録シート(不動産)のダウンロードは、こちらから

被相続人名義の自宅の土地や建物といった不動産がある場合、また、自宅以外の土地や建物を持ってる場合、残された家族は不動産の所在や評価額を調べなければなりません。

まず不動産の所在を調査をするには、「権利書」や「固定資産税の納付書」などを自宅で探してみましょう。

固定資産税の納付書が見つかれば、市役所の納税課といった部署で「名寄帳」を取り寄せることで、被相続人が所有していた土地や建物の所在が判明します。

法務局に出向いて、土地や建物の「登記事項証明書」を取得することが出来るので、抵当権の有無も確認できます。

土地や建物の所在地である市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得することで、土地や建物の価値の目安が分かります。

その際、「固定資産評価証明書」の申請者と被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。

預貯金の残高や有価証券の評価額を調査するには

財産目録シート(現金・預貯金)のダウンロードは、こちらから

財産目録シート(有価証券)のダウンロードは、こちらから

預貯金の残高確認は、被相続人の預金通帳を基に行います。

預金通帳から、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」の発行を依頼します。

預金通帳が見つからない、どの金融機関を利用していたのか分からない場合は、住居近辺にある金融機関に被相続人名義の口座確認をする必要があります。

金融機関のクレジットカードや利用明細など、利用していた金融機関の手がかりとなる情報が自宅に残っているかもしれません。

株式や債券といった有価証券を所有していた場合、証券会社などに「評価証明書」の発行を依頼しましょう。

金融機関に「預金残高証明書」や「評価証明書」の発行を依頼する際には、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。

 

借金や債務など「マイナスの財産」を調査するには

財産目録シート(借金・債務)のダウンロードは、こちらから

借金については、家族の誰にも知られたくないという思いから隠している場合が多く、お亡くなりになってから家族が知る場合があります。

被相続人の机やタンスの奥など保管していそうな場所を探して、契約書や利用明細などの有無を調べる必要があります。

また、クレジット情報などを管理している機関に被相続人の情報開示を求めることも必要です。

相続財産の調査して財産目録シートを作成した結果、プラスの財産よりも
マイナスの財産が多いことが明らかになった場合、「相続放棄」を選択する
ことも考えてみましょう。


当事務所では、財産目録の作成、財産目録作成のために必要な相続財産調査を行っております。

相続手続の経験豊富な行政書士が対応援をさせていただきます。

初回の相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。

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