7月の成年後見制度、相続・遺言セミナーにおいて、
遺言の書き方を説明した際に「付言事項」についても
説明をしました。
当日、「付言事項」の説明では、
どう書いて良いか分からない、
書きたいことが多いなら、
遺言と違ってテープやDVDに残すのも可能なことをお伝えしました。
そもそも「付言事項」とは何でしょうか。
遺言で書く内容の中心となるのは、
「誰々に、財産を相続させる。」というように、
法律上の効果を持たせるものです。
タイトルとして「遺言状」と書き、
「誰々に、財産を相続させる。」が続いて、
「遺言執行者として、誰々を指名する。」と執行者を書いて、
「遺言者の指名と日付、押印」で終わる。
そのような型どおりの遺言を読んで、
残された家族は、
遺言者の気持ちが伝わらないままに、
遺言通りに淡々と手続きを済ませる。
遺言者の気持ちを理解して、
感謝しながら遺言書通りに手続きを行うのは、
どうでしょうか。
遺言書の相談があった際には、そのように提案をしています。
その遺言者の気持ちの部分が「付言事項」になります。
遺言書の終わりに、
ご家族へのメッセージとして、
何故このような内容の遺言書を残したのか理解してもらうために、
本人の考えや気持ちを書き綴ったものです。
※テープやDVDに残すのも可能です。
家族一人一人への想い、
遺留分の権利行使をして欲しくないとの希望、
老後の世話をしてくれた特定の家族への思い、
家業に貢献した子の功績を優先させたいとの想いなどなど
振り返ると家族への想いがあふれ出るのではないでしょうか。
ただ注意したいのは、
(1)法律上の効果を持たせる内容とはっきりと区別して書く
(2)法律上の効果を持たせる内容と矛盾しないように書く
(3)特定の相続人に対して否定する内容は極力控える
でしょうか。
遺言を書く際の「付言事項」についても説明させていただきながら、
遺言者の想いにあう遺言書作成を支援しています。