前回の投稿では、

子がない夫婦で相続が発生した場合、

相続人となる兄弟姉妹が健在でないこともありえるとして、

書きました。

 

 

親の相続でも、

子が健在でないこともあり得ますので、

そこのパターンについて投稿します。

 

大東太郎さんと花子さん夫婦には、

4人の子がいます。

でも、4人の子が健在ではない。

長男の一郎は、昨年に死亡。

二男の次郎さん夫婦には、子がない。

長女の貴子は、認知症の症状が出て家庭裁判所に法定後見申立し、

後見人が付いている。

三男の三郎さんは、入院中。

子が健在でない

大東太郎さんが亡くなったとします。

 

太郎さんの遺言書がない場合には、

(1)相続人調査

(2)相続財産調査

と続いて、

(3)遺産分割協議

へと進むこととなります。

 

この場合、

遺産分割協議をするのは、

(a)配偶者の花子さん、

(b)長男の子、

(c)二男の次郎さん、

(d)長女の貴子さんの後見人

(e)三男の三郎さん

になります。

遺産分割協議が円満に進み、

合意となるでしょうか。

このパターンは、極端ではありません。

 

既に起こっているか、

将来、

身近に起こりえるパターンです。

 

自分の家族は仲が良いから遺言を書かなくても良い・・・と思っているならば、

このようなパターンでは、

スムーズに相続手続きが進むとは限りません。

ご相談いただけたなら、

遺言書の作成を提案することでしょう。

 

大東太郎さんは、

ご自身の財産を思うように分けたいと思っているならば、

遺言を書くのが良いと思います。