”死亡とみなされた”場合として、失踪宣告の説明をしました。

では、失踪とされるのでしょうか?

失踪には、2つあります。

1つは、生死不明の状態が7年間明らかでない場合の「普通失踪」です。

もう1つは、戦争や海難事故、地震、洪水、雪崩などの災害に遭遇して、
その危難が去ったあと1年以上生死が確認できない場合の「特別失踪」
です。

この2つの失踪の場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることにより、
失踪宣告が確定されてます。

失踪宣告が確定してから10日以内に,市区町村役場に失踪の届出を
提出します。
それによって、法律上死亡したものとみなす効果が生じます。

当事務所では、初回無料で相談を受け付けています。
かしこまることはありません。
「ちょっと、聞いてえな。」という感じでもかまいません。