『誰が、遺産を受け継ぐのか?』で、
民法に記載している相続人の範囲を説明しました。
これが、法定相続人になります。

もう一度、書きます。

第1順位:(直系卑属)被相続人の子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位:(直系尊属)被相続人の直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者
なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

第1順位は、被相続人の子供になります。
子供とは、実子や養子の区別はありません。
子供がすでに亡くなっていた場合には、孫が代襲して相続人となります。
子供と孫がすでに亡くなっていた場合には、ひ孫が再代襲して相続人となります。

被相続人に子供や孫といった直系卑属がいない場合に、第2順位の
被相続人の父母が相続人なります。
父母の2人がすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。

被相続人に子供といった直系卑属がいなくて、父母などの直系尊属が
すでに亡くなっている場合には、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、甥や姪が代襲して相続します。

配偶者とは、被相続人の妻もしくは夫のことです。
常に相続人になります。
相続開始時に離婚している場合は、相続権がありません。

また、内縁関係の場合にも相続権はありません。
法律上の婚姻関係にある配偶者に相続権があります。
近年、籍を入れない事実婚状態の方がいらっしゃいますが、注意が必要です。
内縁関係の相手方を思って、籍を入れるか、遺言書で遺贈することを
考えてみてはどうでしょうか。


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かしこまることはありません。
「ちょっと、聞いてえな。」という感じでもかまいません。