相続とは、亡くなった方の財産を受け継ぐ。
人が亡くなると相続は開始します。
と、ここまで説明しました。

じゃ、誰がその遺産を貰えるのか?

相続が開始した際に、
「誰が財産を受け継ぐのか」、
「財産を受け継ぐ人の中で、優先順位があるのか」といったことは、
民法に記載があります。(民法887~890)

第1順位:被相続人の子及びその代襲者(再代襲者)

第2順位:被相続人の直系尊属(ただし祖父母より父母が優先)

第3順位:被相続人の兄弟姉妹又はその代襲者

なお、被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
この第1~第3順位の相続人となるべき者がいるときは、これらの者と常に同順位で相続人となります。

当事務所では、無料で相談を受け付けています。
かしこまることはありません。
「ちょっと、聞いてえな。」という感じでもかまいません。