遺言書を書くにあたり、
(1)相続人の調査のために戸籍を取り寄せる
(2)自身の財産を財産目録(財産一覧表)にまとめる
ということを前回のブログに記載しました。
http://www.office-hamamoto.com/igon/jihitu-yuigon4/
では、どの財産を誰に、どのように、どれだけ分けるのかを考えます。
遺言による相続財産の分割割合は、民法による法定相続よりも優先されるので、
遺言を書くあなたの意思を大切にして下さい。
注意点としては、遺留分に気をつけることです。
大阪府大東市 濱元行政書士事務所|会社設立・創業融資・相続手続き支援
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