6月26日(土)、
「書き方教室 はじめての 自分で書く遺言書」と題した無料の遺言書作成セミナーの一部を記載しています。

長く連れ添った夫婦の旦那さんが亡くなりました。
旦那さんの財産全てを奥さんにあげる遺言書は、この通りでした。

遺言書があることで旦那さんの財産は、奥さんに渡すことができます。

しかしながら、名義変更といった手続きを踏まないと、奥さんは自由に使うことができません。
また、奥さんが旦那さんの全ての財産について、どこの銀行・証券会社にあるのか
知らないこともあることでしょう。

名義変更手続きの準備のため、相続人であることを証明するために戸籍を取り寄せる、
法務局に行ったり、銀行や証券会社に電話したり、出向いたりするといったことが
必要になります。

長く連れ添った夫婦ならば、旦那さんが高齢であれば、奥さんも高齢のはずです。

遺言書があったとしても、奥さん一人で財産調査や名義変更手続きを行うのは大変です。

そこで、遺言書に相続する財産、遺言執行者を書くことを勧めます。

遺言書に相続財産を書く際には、財産目録の作成しましょう。

遺言執行者には、信頼できる友人・知人や行政書士を含む専門家の記載を勧めます。

以降は、次回のブログで。