相続税がかからない場合でも、遺言書を書くことが有効な場合があります。

子供がいない、長く連れそった夫婦。
旦那さんの両親は、すでに亡くなっており、兄弟がいました。

遺言書があれば、亡くなった旦那さんの財産は全てを奥さんにあげることが出来ます。
それは、このような遺言書になります。

この遺言書のポイントをあげます。

(1)遺言を書く用紙は、チラシの裏や便せん、セミナーで使用した資料の裏でもかまいません。

(2)全文自筆です。
全部自筆で書きます。パソコンやワープロ、代筆はダメ。
縦書き、横書きのどちらでもかまいません。

(3)筆記具は、ボールペン、万年筆など文字が消えないようなもの。
鉛筆は、書き換えできるので駄目です。

(4)タイトルは「遺言書」にします。
タイトルがないと、なんの手紙なのかが分かりません。
「覚書」といったタイトルを書く方が、おられるようですが、
遺言なのかが分からないことから、後でもめる要因になります。

(5)遺言本文について
遺言者とは、遺言を書く人です。
遺言書に人名を書く際には、人を特定するため”間柄”と”氏名”、生年月日を書いて下さい。
今回の例では、”妻谷川花子(昭和2年2月2日生)”と書いています。

そして、”全財産を相続させる”と言う表現にしています。
相続人には、”相続させる”と書いて下さい。

(6)日付
遺言書を書いた日付を書きます。
”平成22年6月吉日”というように、書いた日付が特定できないのは駄目です。

(7)遺言者の欄 氏名など
遺言を書いた本人の名前、住所、生年月日を書きます。
住所、生年月日は、遺言者を特定するために書きます。

(8)印鑑について
印鑑は、認印でもいいですが、実印の方が後々もめないです。
印鑑については、実印をすすめます。

この遺言書1枚あれば、旦那さんの財産すべてを奥さんに渡すことが出来ます。