子供がいなくて、長く連れ添った夫婦の場合、旦那さんが高齢であれば、
奥さんも高齢のはずです。

旦那さんの遺言書により、奥さんが全財産を相続したとしても、
奥さん一人で財産調査や名義変更手続きを行うのは大変です。

そこで、遺言書に相続する財産、遺言執行者を書くことを勧めます。

遺言書を書く準備として、以下のような財産目録の作成を勧めます。

財産に不動産をお持ちであるならば、権利書や登記簿謄本に記載してある項目を
遺言書に書く必要があります。
また、現金の保管場所(隠し場所?)や預貯金、有価証券の預託先、口座番号なども
事前に一覧表としてまとめておくことも、遺言書を書く際には有効だと考えます。

 

不動産や預貯金、現金以外の衣類、書籍、趣味で集めていた物など、
その他の旦那さんの持ち物については、「その他の遺言者に属する一切の財産」と
書いておきましょう。

 

遺言書に記載してある内容を実行する遺言執行者の記載も大切です。

奥さま一人で名義変更行う場合は、報酬は発生しませんが、法務局や銀行などの窓口で、
普段から聞き慣れない用語や手続きに悪戦苦闘することもあるでしょう。
窓口に何度も行くなど、手間や時間がかかることが考えられます。

そこで、お礼や報酬が発生しますが、信頼できる友人・知人や行政書士を含む専門家の記載を勧めます。

で、これらのことを踏まえて財産や遺言執行者を記載したのが、以下の遺言です。