創業融資を日本政策金融公庫や自治体の制度融資を利用することになる場合、融資申込者の
租税公課の支払い状況も審査ポイントの1つになります。
税金の未納はありませんか?
税金の未納があることが分かれば、融資は原則受けられません。
税金が払えない事業者の財務状況が悪い・厳しいと見られるという理由だけではなく、
万が一事業者が破産すると、税金や社会保険料などの公租公課は、通常の債権よりも
優先して弁済されることになります。
そのため、金融機関の融資よりも優先して配当され、回収可能性が著しく下がるという
のが理由の一つにあります。
また、日本政策金融公庫による融資や自治体の制度融資は、信用保証協会の保証付き付き
融資いわゆる公的融資であり、その財源は税金です。
税金を支払っていない者は、融資を受ける資格がないということも理由の一つです。
日本政策金融公庫から融資を受けるためには、国税が納付されていることが必要で、
納税証明書の提出を求められ、未納がないかの確認が行われます。
自治体の制度融資を利用して融資を受ける場合、都道府県の制度融資なのか、市区町村の
制度融資なのかによって変わってきます。
都道府県の制度融資の場合は、都道府県税の納付が確認されます。
一方で、市区町村の制度融資の場合は、市区町村税の納付が確認されます。
信用保証協会の保証付き融資の場合は、国税の納付が確認されます。
創業融資を申し込みする前、給料をもらっていた従業員等であれば、会社などの事業者側の
方で所得税や社会保険料を支払っていたはずなので、未納ということはあり得ないです。
なので、納税証明書の提出することで問題は発生しないと考えます。
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