12月も半ばとなり、寒くなりました。

当事務所でも、エアコンを暖房にして稼働しています。

 

以前、

登録電気工事業と産業廃棄物収集運搬業許可の組み合わせ

と題して投稿しました。

 

エアコンの購入先といえば、

多くの場合は大型家電量販店か、

テレビでバンバンCMを流している有名な通信販売業者ではないでしょうか。

地元に古くからある家電量販店から購入することもあるでしょう。

 

私も地元にある大型家電量販店で購入しました。

エアコンを購入すれば、

そのまま持ち帰りして使えるわけがなく、

設置と配線が必要になります。

パソコンの組み立ては出来るのですが。

エアコンの設置と配線作業が出来ません。

 

大型家電量販店の社員さんが設置作業に訪問することはほとんどなく、

大型家電量販店から業務委託を受けた電気工事業登録のある

事業者さんが来てくることになるでしょう。

以前、

エアコンの設置工事完了後に業者さんから「登録電気工事業者」と記載のある

名刺をいただきました。

 

これまで、

家電量販店からエアコン設置やエアコンの引取として産廃の収集運搬業の

業務委託を受けたいという相談が何件か有り、対応してきました。

 

エアコン設置作業では配線工事が筆余蘊ありますので「登録電気工事業」が

必要になります。

家電リサイクル法の特例として特定家庭用機器廃棄物を産業廃棄物として

収集運搬を行うには「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。

 

ただ、「登録電気工事業」と「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得した当日から、

エアコン設置作業や収集運搬作業を大型家電量販店や通信販売業者を経由した

業務を受けることはないでしょう。

 

大型家電量販店や通信販売業者側からすると、

「登録電気工事業」の登録証や「産業廃棄物収集運搬業許可」の許可証を

持参した事業者に対して、いきなり業務委託の契約は無いと考えます。

 

それは、

「登録電気工事業」の登録証や「産業廃棄物収集運搬業許可」の許可証を

持参した個人や法人といった事業者が、

どんな事業者なのかを分からないことから、

安心できる事業者なのか知るために審査することがあるからだと考えています。

 

事業者の

決算情報からの経営状態、

コンプライアンス意識(法令遵守意識があるのか)、

施設の継続した使用権限の有無(事務所や駐車場の賃貸契約書と車検証)、

損害保険の加入状況(消費者宅での損害事件発生時に対応できるのか)、

法人なら社会保険や労働保険の加入状態(事業者本人や従業員の加入状況)、

事業者の事務所を訪問して目視確認する等の幾つもの事柄を業務委託するに

当たっての審査項目があるではないかと考えています。

※これらの項目は、私が担当者だったら最低でもこれくらいの項目を見る
 だろうとことであげてみました。
 大型家電量販店や通信販売業者側で、業務委託するための審査項目や判断基準
 を公開していないでしょうから、例えばということで記載しています。

 

「登録電気工事業」の登録証や「産業廃棄物収集運搬業許可」の許可証だけ

では見えない事柄が審査対象になるものと考えます。

業務委託者が消費者宅でトラブルを起こした場合には、

当該事業者ではなく大型家電量販店や通信販売業者に直接クレームが来ることから、

大型家電量販店や通信販売業者はしっかり審査することでしょう。

 

当事務所では、

大型家電量販店や通信販売業者から業務委託を受けて、

エアコン設置作業や家電リサイクル法の特定家庭用機器廃棄物の収集運搬を

行いたいと考えている事業者様の「登録電気工事業」や「産業廃棄物収集運搬業

許可」の申請支援を行っております。