家電量販店の委託を受けて、エアコンの設置工事と廃エアコンの引き取り運搬する事業をお考えの方向けに、必要な許認可について投稿したいと思います。

多くの方は、家電量販店から家電を購入することはあります。
私もエアコン、液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機を購入します。

ここ数年、家電が故障して動かないということがありませんので、買い換えを考えることはありません。

数年前、家電量販店でエアコンを購入した際に設置工事を依頼しました。
設置工事に来た方は、購入した家電量販店の従業員ではありませんでした。
委託を受けた方が、エアコン設置作業を行っていました。(電気工事業の登録を受けていると思いますが・・・)

エアコン設置工事を行うには、電気工事業の登録が必要となります。

出典:経済産業省原子力安全・保安院 エアコン設置工事における保安確保の徹底について

出典:広島県庁 広島県商工労働局イノベーション推進チーム計量検定グループ 掲載リーフレット エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要

出典:静岡県庁 経済産業部商工業局商工振興課 掲載資料 エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です!

 

家電量販店にて新しいエアコンを購入した際、古いエアコン(故障したエアコン)の引取をお願いすることがほとんどだと思います。
古いエアコン(故障したエアコンの場合もあります)を取り外し、新しいエアコンの設置工事を行うのは、多くが委託を受けた電気工事業者だと考えます。
家電量販店の従業員が取り外しと設置工事に来ることは、少ないのではと考えます。

取り外したエアコンは一般家庭から排出されていますので、一般廃棄物となります。
通常の場合、製品の使用者が排出者となります。

 

ここ数年の間に、家庭用エアコン設置と電気工事業、産業廃棄物収集運搬の相談を受けたことから、産業廃棄物収集運搬についても調べてみました。

一般家庭から回収したエアコン(一般廃棄物)であっても、小売業者(家電量販店等)から引き取りを委託された場合は、家電リサイクル法の特例により産業廃棄物収集運搬業者が運ぶことができます。

大阪府庁のホームページに「排出事業者は誰か?(FAQ)」があります。

リンク先を読んでみると、通常は製品のユーザー(使用者、消費者)が排出者になりますが、下記に記載しているように1から5の条件をすべて満たしている場合、使用済み製品をユーザー(使用者、消費者)から下取りする販売事業者は排出事業者になることが出来るとなっています。

1.新しい製品を販売する際に使用済みの製品を引き取ること。
2.同種の製品で使用済みのものを引き取ること。
3.無償で引き取ること。
4.使用前後で性状が変化していないこと。
5.当該下取り行為が商慣習として行われていること。

この場合、下取りをした販売事業者が、販売事業活動に伴い排出される産業廃棄物の排出事業者として処理責任を負うことになり、廃棄物処理法の規定に従い適正に自社処理又は委託処理を行うことが必要になります。

だた、家庭用エアコンを設置工事と引き取りをするのは、家電量販店の従業員がユーザー(使用者、消費者)宅に訪問して工事を行うことは少なく、委託をうけた登録電気工事業者がほとんどでしょう。

そこで、委託を受ける事業者は登録電気工事業者だけでなく、産業廃棄物収集運搬業許可を取得していれば、引き取った廃エアコンを業として運搬することが可能となります。