前回投稿した「自筆証書遺言の方式緩和 施行期日直前でのおさらい」から、
施行日の2019年1月13日が過ぎました。
これから自筆証書遺言を書く際に、財産目録を
- 遺言者本人の自書でなく、誰かに書いてもらうことができる
- パソコンで作ることができる
- 不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)を添付して、「財産目録」とすることが可能
- 預貯金通帳の写しを添付して、「財産目録」とすることが可能
- ただ、「財産目録」の全ページに遺言者の署名と押印が必要
とすることが可能となりました。
なので、
- 自筆証書遺言の本文(受遺者を特定する氏名・誕生日、財産内容含む)
- 遺言者の氏名
- 日付
を自書して押印した上で、財産目録を
- 遺言者本人の自書でなく、誰かに書いてもらうことができる
- パソコンで作ることができる
- 不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)を添付して、「財産目録」とすることが可能
- 預貯金通帳の写しを添付して、「財産目録」とすることが可能
- ただ、「財産目録」の全ページに遺言者の署名と押印が必要
とすることができます。
これまで通り自筆証書遺言の方式では、
- 全文(本文、受遺者を特定する氏名・誕生日、財産内容含む)
- 遺言者の氏名
- 日付
を自筆して押印しなければなりませんでした。
「自筆証書遺言の方式緩和」の施行があったとしても、遺言書に記載する内容は、
- 誰に(人物を特定できるように記載)
- 何を(どの財産なのか具体的に明示する必要があります)
- どれくらい相続させる(もしくは、遺贈する)
を記載することに変わりはありません。
2019年1月13日の「自筆証書遺言の方式緩和」施行の自筆証書遺言の事例は、
下記の通りとなります。
※上記の遺言例をクリックするとPDFファイルが表示されます。
「自筆証書遺言の方式緩和」の遺言書を作成するに当たって、財産目録の添付を
お考えならば、お問い合わせをお待ちしております。