前回投稿した「自筆証書遺言の方式緩和 施行期日直前でのおさらい」から、

施行日の2019年1月13日が過ぎました。

 

これから自筆証書遺言を書く際に、財産目録を

  • 遺言者本人の自書でなく、誰かに書いてもらうことができる
  • パソコンで作ることができる
  • 不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)を添付して、「財産目録」とすることが可能
  • 預貯金通帳の写しを添付して、「財産目録」とすることが可能
  • ただ、「財産目録」の全ページに遺言者の署名と押印が必要

とすることが可能となりました。

 

なので、

  • 自筆証書遺言の本文(受遺者を特定する氏名・誕生日、財産内容含む)
  • 遺言者の氏名
  • 日付

を自書して押印した上で、財産目録を

  • 遺言者本人の自書でなく、誰かに書いてもらうことができる
  • パソコンで作ることができる
  • 不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)を添付して、「財産目録」とすることが可能
  • 預貯金通帳の写しを添付して、「財産目録」とすることが可能
  • ただ、「財産目録」の全ページに遺言者の署名と押印が必要

とすることができます。

 

これまで通り自筆証書遺言の方式では、

  • 全文(本文、受遺者を特定する氏名・誕生日、財産内容含む)
  • 遺言者の氏名
  • 日付

を自筆して押印しなければなりませんでした。

 

「自筆証書遺言の方式緩和」の施行があったとしても、遺言書に記載する内容は、

  • 誰に(人物を特定できるように記載)
  • 何を(どの財産なのか具体的に明示する必要があります)
  • どれくらい相続させる(もしくは、遺贈する)

を記載することに変わりはありません。

 

2019年1月13日の「自筆証書遺言の方式緩和」施行の自筆証書遺言の事例は、

下記の通りとなります。

 ※上記の遺言例をクリックするとPDFファイルが表示されます。

「自筆証書遺言の方式緩和」の遺言書を作成するに当たって、財産目録の添付を

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