こんにちは。

久しぶりの投稿です。

前回は相続手続きの書類の誤字には注意しましょうという記事でした。

金融機関の窓口では、相続人本人の記入を特に確認してきましたので、

本投稿を見ている方は注意して記入しましょう。

 

今回の投稿は、

本年(2018年)7月6日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が

成立(同年7月13日公布)のことについて書きます。

とってもすべての事項を取り上げるのではなく、遺言制度に関する見直しの中の

「自筆証書遺言の方式緩和」について投稿します。

 

自筆証書遺言は、民法968条に記載しているのですが

(1)遺言者が

(2)その全文、日付および氏名を自書し

(3)これに印を押さなければならない

となっています。

なので、自筆証書遺言をパソコンで入力する、家族を含む親しい人に代筆する

のは、上記の(1)、(2)、(3)を満たしませんので無効となります。

土地・建物、預金口座や株式といった財産の種類が多くて、財産目録を記載する

のが大変であったとしても、遺言者の自筆が必要です。

 

それが、改正により「自筆証書遺言の方式緩和」となったわけです。

どの部分が緩和されたかというと、財産目録の箇所です。

財産目録をパソコンで作成することが可能となり、また、コピーを添付することが

可能となりました。

これにより、財産目録を書く手間を省くことが可能になりました。

ただ、パソコンで作成した財産目録やコピーの添付する際には、遺言者の署名と

押印が必要となります。

 

遺言書の本文(全文)は、これまで通り

(1)遺言者が

(2)その全文、日付および氏名を自書し

(3)これに印を押さなければならない

です。

遺言書の本文(全文)については、

(a)誰に

(b)何を

(c)どれくらい

を具体的に記載する必要がありますが、パソコンやコピーの

財産目録を利用した書き方は必要です。

法務省のホームページに事例が掲載されています。

 

自筆証書遺言の方式緩和については、平成31年1月13日から施行されます。

 

これから遺言書を書きたいとお考えの方のご相談をお待ちしております。