今年も大東市の諸福老人福祉センターにて、
セミナーを開催させていただきました。
セミナーのテーマは昨年度同じ「成年後見制度と相続・遺言」ですが、
今年は、遺言書を中心とした内容にしました。
セミナーは盛り上がり、
大阪の土地柄というわけではないでしょうが、
掛け合い漫才のような時間帯があり、
話す方の私も楽しいセミナーとなりました。
セミナー受講者から
「遺言書って、(財産が)いくらくらいから書いたほうが良いの?」
と言う質問がありました。
遺言書のセミナーでは以下のような「遺言書が必要な人」の説明をします。
1.法定相続分と異なる分配をしたい場合
2.配偶者と親、または配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
(夫婦の間に子供がいない)
3.相続人以外に財産を与えたい場合
4.内縁の妻がいる場合
5.障がいのある子供がいる場合
6.自分の会社を指定した子供に継がせたい場合
7.財産をあげたくない子供がいる場合
8.音信不通の子供がいる場合
9.前妻と後妻のそれぞれに子がいる場合
10.相続人がいないので遺産を社会に役立ててほしい場合
財産がこれだけあれば書いたほうが良いとは説明しないと思います。
ただ、裁判所の平成26年度の司法統計から相続税がかからない
財産額ほうが家庭裁判所に調停の申立が多いことも説明します。
財産額が多くても少なくても遺言書の必要を感じたなら、
書くのが良いので、具体的な金額を明示するところまでは、
説明しませんでした。
専門家の支援を受けずに自筆証書遺言を書くのであれば、
費用はかかりません。
公正証書遺言を書くのであれば、
公証人と証人2名分の費用が必要です。
遺言書を書く際には、
その費用を考慮しすることの説明も忘れませんでした。
でも、
今回のセミナー受講者には、
遺言書を書くことに興味を持ってもらえたようでした。