子供がいる男性が離婚した際、
子供の親権は前妻となり、
子供と前妻が生活を共にしてるとします。
この男性が、
再婚したとしたら、
相続人はどうなるのでしょうか。
男性が亡くなった時に相続権があるのは、
- 配偶者(「事実婚状態」では相続人になれません)
- 前妻との間に生まれた子
- 再婚相手との間に生まれた子
- あなたと養子縁組した子
が考えられます。
親権が前妻にある、
一緒に住んでいなくても、
前妻との間に生まれた子は、
相続人であることに注意していください。
前妻は、相続人となりません。