子供がいる男性が離婚した際、

子供の親権は前妻となり、

子供と前妻が生活を共にしてるとします。

 

この男性が、

再婚したとしたら、

相続人はどうなるのでしょうか。

 

男性が亡くなった時に相続権があるのは、

  1. 配偶者(「事実婚状態」では相続人になれません)
  2. 前妻との間に生まれた子
  3. 再婚相手との間に生まれた子
  4. あなたと養子縁組した子

が考えられます。

親権が前妻にある、

一緒に住んでいなくても、

前妻との間に生まれた子は、

相続人であることに注意していください。

 

前妻は、相続人となりません。