最近再婚した男性がいます。
数十年前に離婚した際、実子の親権は母親が持つことになりました。
前妻と実子と連絡を取り合うこともなく、
音信不通の状態。
男性は、
再婚相手に財産を相続させたいと思い始めています。
その場合、
前妻と実子の相続権はどうなるかというと、
(1)前妻に相続権はない
(2)実子に相続権はある
ということになります。
親権が前妻にあっても、
実子との血縁関係は切れず、
実子に相続権があります。
男性が亡くなった際に、
遺言書がなければ、
再婚相手と前妻の実子とで遺産分割協議を行う必要があります。
男性が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を書いた場合、
遺言書通りになるかというと、
そうなるとは限りません。
実子に「遺留分」があるからです。
実子が遺言に異議を唱えて、再婚相手に「遺留分減殺請求」を申し立てると
分ける必要が出てきます。
ここで注意して欲しいのは、
離婚により親権がない実子に対して相続権があり、
遺留分を考える必要があるということです。