長年連れ添った配偶者が亡くなり、

ひとりで長く生活している60歳代の男女が、

再婚しました。

事実婚ではなく法律婚です。

 

永く幸せに生活して欲しいという周囲の願いが叶わず、

しばらくした後、

男性が亡くなりました。

 

その場合、

配偶者である女性は、

常に相続人となります。

 

男性に子がいれば、

女性と子が相続人となります。

 

男性が遺言書を作成していたのなら、

遺言書の内容を実現した相続手続により、

男性の財産の名義変更を。

 

遺言書がなければ、

女性と子といった相続人で、

遺産分割協議か法定相続分による分割に。

 

初婚や再婚、

婚姻期間の長さに関係なく、

配偶者は常に相続人となります。