長年連れ添った配偶者が亡くなり、
ひとりで長く生活している60歳代の男女が、
再婚しました。
事実婚ではなく法律婚です。
永く幸せに生活して欲しいという周囲の願いが叶わず、
しばらくした後、
男性が亡くなりました。
その場合、
配偶者である女性は、
常に相続人となります。
男性に子がいれば、
女性と子が相続人となります。
男性が遺言書を作成していたのなら、
遺言書の内容を実現した相続手続により、
男性の財産の名義変更を。
遺言書がなければ、
女性と子といった相続人で、
遺産分割協議か法定相続分による分割に。
初婚や再婚、
婚姻期間の長さに関係なく、
配偶者は常に相続人となります。