子供がいる男性が離婚した際、
子供の親権は前妻となり、
子供と前妻が生活を共にしてるとします。
この男性が、
再婚したとしたら、
相続人はどうなるのでしょうか。
男性が亡くなった時に相続権があるのは、
- 配偶者(「事実婚状態」では相続人になれません)
- 前妻との間に生まれた子
- 再婚相手との間に生まれた子
- あなたと養子縁組した子
が考えられます。
親権が前妻にある、
一緒に住んでいなくても、
前妻との間に生まれた子は、
相続人であることに注意していください。
前妻は、相続人となりません。
大阪府大東市 濱元行政書士事務所|会社設立・創業融資・相続手続き支援
会社設立・創業融資、建設業許可、登録電気工事業、産廃収集運搬業許可、相続・遺言、任意後見、
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子供の親権は前妻となり、
子供と前妻が生活を共にしてるとします。
この男性が、
再婚したとしたら、
相続人はどうなるのでしょうか。
男性が亡くなった時に相続権があるのは、
が考えられます。
親権が前妻にある、
一緒に住んでいなくても、
前妻との間に生まれた子は、
相続人であることに注意していください。
前妻は、相続人となりません。