相続が開始され、手続きが進むと遺産分割の場面となります。

亡くなった方の遺産を分割する際には、

  1. 遺言書による指定分割
  2. 相続人が協議する遺産分割協議
  3. 遺産分割が纏まらなければ家庭裁判所での調停分割
  4. 調停の不成立によって審判の分割

の4種類があります。

遺産相続手続きについてご相談があった場合には、遺言書の有無をお聞きします。
理由としては、遺言書を書いた遺言者の意思が最も尊重されるべきもの
とされているからで、優先される遺言書の存在を確認すべきであると私も考え
ているからです。
遺言書がありましたら、遺言書の記載内容に従って遺産分割が行われます。

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割の協議を行います。
これを遺産分割協議といいます。
相続人全員が一同に集まる必要はありませんが、全員の合意が必要です。
1回の協議で合意を得ることは困難な場合があるので、時間がかかる覚悟が
必要です。

遺言書に分割の記載があった場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言の内容
と異なる分割が出来ます。
”遺言書を書いた遺言者の意思が最も尊重されるべき”と書きましたが、相続人の
全員同意が遺言者の意思よりも優先される場面です。

遺産分割の協議が合議にいたらない、纏まらずにいると家庭裁判所に「調停」や
「審判」を申し立てて解決を図ることとなります。

家庭裁判所に「調停」や「審判」まで進むと相続人間の人間関係がすさみ、精神
的に疲弊することになるでしょう。
そこまで行かずに、遺産分割が完了することが望ましいと私は思います。