身内の方がお亡くなりになると、相続が発生します。

民法の第八百八十二条
(相続開始の原因)
 相続は、死亡によって開始する。

亡くなった方の全財産は、相続人全員のモノ、つまり共有財産となります。
その共有財産を各人に分配する分割が必要となります。
遺言書があれば遺言書通りに分配することになりますが、遺言書がない
場合には、財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めることに
なります。
これを遺産分割協議といい、合意した協議の結果を紙に記載したのが、
遺産分割協議書です。

遺産分割協議を行う前提として、
(a)相続人が確定していること
(b)相続財産が何であるのか範囲が確定していることと評価額が確定
   していること
の2つがあります。

遺産分割協議には、全ての相続人が参加して、財産の分割について話し
合いを行いますので、誰が相続人か確定しておく必要があります。
相続人確定のためには、戸籍を取り寄せる必要があります。
詳しくは、後でブログに投稿します。

分割する財産がどれであるのか、評価額が分からないと公平な話し合いが
出来ないので、財産の調査・評価が必要です。
財産の調査・評価した結果を財産目録にすることで、相続する財産が一覧
表となって見やすくなります。

遺産分割協議で合意が出来れば、遺産分割協議書を作成するのですが、
特定の書式はありません。
縦書き、横書きのどちらでもかまいません。
また、パソコンやワープロ、手書きであってもかまいません。
用紙もA4やA3など決まりはありませんが、財産や相続人が多数の場合は、
複数枚になりますので、契印や袋とじなど必要な場合があります。
行政書士などの専門家に依頼せず、相続人の代表者が作成する場合なら、
作成者の作成しやすい方法で進めるとよいでしょう。

ただし、注意点が2つあります。
これが抜けた遺産分割協議書では、名義の書き換えが1回で出来ず、
訂正か再作成することになります。
(1)誰が、どの財産をどれだけ取得したのかが、明確であること。
特に財産の記載については、相続人以外の人が見て分かることが大事です。
不動産であれば、登記の専門家である司法書士などが分かる必要があり
ますので、登記簿の記載通りに書きます。
預貯金であれば、金融機関の担当者が分かるように、金融機関支店名、
預金名、口座番号を正確に書きましょう。

(2)遺産分割協議が適正に行われ、合意したことを証明できること。
遺産分割協議は、相続人全員が参加して話し合いますので、合意できた
粉とを証明するために相続人全員の署名(または記名)の上、実印を押印します。
住所も記載するのですが、印鑑証明書に記載している住所を遺産分割協議書に
記載します。
実印による押印が完了したら、印鑑証明書の印影と同じであることを
確認する必要があります。
間違えて、配偶者の実印を持ってきて押印することも考えられますので、
確認に印影を確認しておきましょう。

遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員分を作成するのか、1通で
いいのか、事前に相続人の間で決めておきましょう。

当事務所では、遺産分割協議書の文例を用意しておりますので、ダウンロード
して作成の参考として活用下さい。