ご家族がお亡くなりになると、相続が発生します。
四十九日の法要が終わり相続手続きが始まって判明したこと、
判を押したけども「どうしても納得できない」などで、
相続手続きについて相談があります。
詳細をお聞きすると、”相続が始まる前に、ご相談して頂けたなら”と
言うことが多々あります。
遺産分割協議書に判を押す前であれば、”判を押さないで、○○して
みましょう”などと、相談者のためにいろんな提案することが出来ます。
突然のことで、準備も出来なかったこともあるでしょう。
生前から相続の話をするのも気が引けます。
が、一旦、相続(争族)トラブルが起こってしまうと、円満な遺産分割は
できず”手遅れ”状態となります。
事前に当事務所までご相談があれば・・・・、といつも思います。
なるべく早い時期に相続について知ることが必要だと思います。
当事務所が初回無料相談にしている意味は、このあたりにあるのです!