「特定贈与信託」をお考えになる方は、
家族に障がいを持つ子どもがいて、
親が高齢で健康不安を感じていて、
万が一の時に、
障がいの子を心配する場合でしょう。
信託銀行で「特定贈与信託」を扱っていますので、
信託財産の範囲や非課税要件といった話を聞いて、
信託契約をすることでしょう。
契約日が信託の開始日となります。
「特定贈与信託」の信託期間は、
受益者である特定障がい者が亡くなることが終了となることから、
長期にわたります。
受益者の生存中は契約の取消しや解除、
受益者および信託期間の変更が出来ません。
受益者に給付する金銭の使用目的は、生活費や療養費に限定されます。
「特定贈与信託」が終了した場合には、
信託財産は、相続人や受益者に交付となります。
信託時にボランティアや障がい者団体に指定しておくことが可能です。
特定障がい者に対して、
後見人がつくこともありますので、
「特定贈与信託」と共に、
身上監護と財産管理で不安を少なく出来るのではないでしょうか。