特定贈与信託は、
信託なので、
3つの役割があって、
(1)財産を託す「委託者」
(2)財産を託される人や機関である「受託者」
(3)託された財産の運用・管理で利益を得る「受益者」
がいます。
特定贈与信託の場合、
具体的にどんな人かというと、
(1)「委託者」は、特定障がい者の親族、篤志家などの個人
(2)「受託者」は、信託銀行などになり
(3)「受益者」は、特定障がい者
になります。
場合によって、
「受益者」には、成年後見人や保佐人、補助人がつくことが考えられます。
「委託者」と「受託者」の間には、
特定障がい者不要信託契約が締結され、
金銭などが信託されます。
「受託者」となる信託銀行などは、
信託財産の管理・運用・処分を行い、
税務署に計算書や障がい者非課税信託申告書を提出して、
「受益者」に対して定期的に金銭が交付されます。
「委託者」から「受益者」に対して、
贈与されたとみなされますが、
特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、
特別障害者以外の特定障害の方については3,000万円を限度として、
贈与税を非課税となります。