障がいのご家族がいるご家庭にとって、

どのようにして、

その家族の将来の収入を確保して、

暮らしをながく続けていくことを保障することは、

心配なことでしょう。

 

障がいを持っている家族のため、

生前に自分の財産を贈与するなどして、

将来の生活に役立てることができればと

考えている方がいらっしゃいます。

 

この意志を活かすため、

障がい者の経済的な安定を図る税制上の優遇措置の一つとして、

相続税法第21条の4において、

「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」の

条文があります。

障がいをもつ家族の生活の安定を図る目的で、

その家族を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて、

親族などが金銭や有価証券その他の財産を、

特定障害者扶養信託契約を取り扱っている

信託会社および信託業務を営む金融機関に信託したときは、

特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、

特別障害者以外の特定障害の方については3,000万円を限度として、

贈与税を非課税にするというものです。

 

信託銀行などは、

この贈与税の非課税制度を組み込んだ「特定贈与信託」という名称の

商品があります。

 

委託者は特定障害者の親族や篤志家といった個人限定されていて、

信託できる財産は金銭、有価証券、金銭債権及び一定の要件の不動産、

受益者がである特定障がい者の亡くなれば信託が終了することになるという

いくつかの条件があります。