『家族信託』という言葉を目にしたこと、

聞いたことがあるでしょうか。

 

ここ数年、相続・・・特に財産の承継において、

信託という言葉が出てきます。

 

成年後見においても、

信託が注目されていると、

講師から説明がありました。

 

一般的には、

なじみが薄いようで、

私が最初に思ったのは「投資信託」とは違うけど、

財産を管理してもらう・・・こと。

 

調べてみると、

『信託』とは、財産の運用、管理を信頼できる人や専門の機関(信託銀行などが多いようです)に

任せる仕組みです。

『信託』には3つの役割を果たす人がいて、

(1)財産を託す「委託者」と呼ばれるひと

(2)財産を託される人や機関である「受託者」

(3)託された財産の運用・管理で利益を得る「受益者」

がいます。

 

『家族信託』の制度は、

生前に財産の管理を任せる人を決めて、

財産の承継に活用する。

 

『家族信託』だと、

(1)親が委託者

(2)受託者は信託銀行や家族の誰かが就任

(3)子が受益者

というパターンが多いようです。

 

これから徐々に増えることでしょうが、

注意事項もあります。

財産の運用・管理を専門家らに委ねると報酬が発生するし、

家族が受託するとしても何かしらの管理報酬が必要になるかもしれないですね。

受託者がしっかりと管理運用しているのかチェックすることも必要です。

 

相続手続や遺言書作成、成年後見だけでなく、

信託という分野を研究・活用して、

あなたのために支援していきたいです。