前回の投稿では、

そもそも付言事項は何かから始まり、

遺言で付言事項を書くことの提案をしました。

 

付言事項をテープや動画に残すことについても

少し書きました。

 

今回は、

付言事項が必要な理由について、

投稿します。

 

遺言に書く法律上効力を持たせる記載内容は、

財産の種類に違いがあるのですが、

「誰々に、何々の財産を相続させる。」という書き方が多くなってしまいます。

自筆証書遺言や公正証書遺言であったとしても、

「誰々に、何々の財産を相続させる。」が多くなってしまいます。

 

そうなると、

遺言を書いた本人の想いをストレートに表現した文章が、

少ないことになってしまいます。

 

本人の想いをストレートに出した文章が、

付言事項なのです。

付言事項に書いた内容は、

法的な効力がないと言うことから、

軽視する方がいらっしゃいますが、

相続人間の争い・衝突を回避出来る文章なのです。

※当事務所では、付言事項をテープやDVDといったビデオレターで
 残すことも提案しています。

 

付言事項は、

オリジナリティが発揮出来る文章です。

インターネットでは、

「付言事項 文例」、「付言事項 例」などで検索している方が

いらっしゃるようですが、

家族への想いを伝える文章は、

らしさが良く出ることでしょう。

 

らしさを出しながら残された家族への想いのある文章は、

オリジナルで、世界で唯一の遺言です。

遺言によって相続割合が異なっていたとしても、

内容に納得してくれることでしょう。

残された家族は理解してくれることでしょう。

 

 

付言事項の注意したい点は、

(1)法律上の効果を持たせる内容とはっきり区別する

(2)法律上の効果を持たせる内容と矛盾しない

(3)特定の相続人に対して否定する内容は極力控える

です。