大阪府のある自治体に農地法5条許可申請した経験を基に、申請手順について
投稿しています。

農業委員会事務局に転用申請について問合せをしたところ、申請スケジュールに
ついて回答していただきました。

5条許可申請前に「農地転用事前審査申出書」申請が必要で、毎月5日が締切で
あること、5条許可申請の際には土地改良区からの「意見書」と開発許可・審査に
たずさわる部署の「開発行為に該当しない旨の証明書」を添付するとの話を聞き、
必要書類一覧と申請スケジュール案を作成して、依頼者に提出しています。

 

農地転用の際には、水利組合の同意と土地改良区の意見書が必要となる場合が
あることから、土地改良区に行って申請に必要な書類を聞いておきましょう。

土地改良区の窓口担当者から申請書と必要書類の一覧をもらえることでしょう。
申請書の様式によりますが、水利組合の同意として署名・押印欄があるかもしれません。

 

農地によっては、複数の土地改良区が管理している場合がありますので、早期に土地
改良区へ行くことも必要です。