農業委員会事務局で問い合わせた際に、

  1. 土地改良区や水利組合
  2. 市街化区域なのか市街化調整区域なのか
  3. 申請の段取り(申請スケジュール)
  4. 申請に必要な添付書類

などのような情報が入手できます。

それ以外にも、農地転用する際の制限について情報を入手することが出来ることでしょう。

 

今回の農地転用では、事業者が事前に農業委員会事務局に相談に行ったところ、事業
拡張のために転用予定地が現在使用している面積の半分を超えているので、このままでは
転用できないとの回答から、対応できる行政書士を探したという経緯があります。

今回の根拠法令を先輩行政書士に問い合わせたところ、農地法施行規則35条5号に根拠が
あることが分かりました。

農業委員会事務局に行った際に、確認として現用地の半分の面積を転用にするのであれば、
今回の転用予定地は農地転用が可能であることの聞取りは忘れていません。

 

転用する申請者の転用理由と現状によって、転用の戦略を変えることも必要になってきます。

面談によっては、農業委員会事務局に再度、問い合わせる事項も出てくるかと思います。
依頼予定者との面談から農地転用申請までのシナリオを考え、受任に向けて見積書の作成
も考え始めることになるでしょう。

農地法5条許可農地転用の申請書に添付する書類を一度確認しておいた方がよろしいです。
「開発行為に該当しない旨の証明書」があると思います。

「開発行為に該当しない旨の証明書」を申請する部署を確認して、農業委員会事務局に行った
ときに該当部署へ寄った方がよいと思います。