こんにちは。
久しぶりの投稿になります。

10月~11月になると、大東市の生涯学習センター主催のエクセル
講座でメイン講師を勤めています。

2019年度は、10月に全6回の基本コース、11月に全6回の初級実践コースを開催することとなりました。
もちろん行政書士業務である許認可の申請、相談対応もしていますが。

で、
今回の投稿ですが、解体工事業の登録している法人の業者さんから「登
記簿謄本」と「印鑑証明書」を解体工事を依頼者に渡すことについて話したことがあったので、私なりに調べた内容となります。

解体工事業者の業務としては、建物を取り壊して無くなった状態(滅失)にするそうです。

建物といっても、木造建築物や鉄筋・鉄骨のコンクリート建築物といっ
た建物だけじゃなく、内装解体、戸外にある駐車場、門扉や塀等の解体
もあるようです。

法人の解体工事業者が「登記簿謄本」と「印鑑証明書」を解体工事の依
頼者に渡すという場合は、依頼者が「建物の滅失登記」をするための必
要書類ということを知りました。

「建物の滅失登記」には、解体工事業者が作成する「解体証明書」も必要になります。

「滅失登記」をキーワードでインターネット検索すると、法務局Webサイトがトップ表示されました。

建物を取り壊した/建物を新築した:法務局

 

「滅失登記」をするのは、法務局に登記されている建物を取り壊して無
くした場合に行います。

法務局に登記されている建物かどうかの確認する方法としては、毎年
5月頃に市区町村から送付されてくる固定資産税の納税通知書を確認
することで分かります。

固定資産税の納税通知書の建物の記載欄に、所在地番や種類、構造、
床面積のほかに、家屋番号が記載されているかどうかを確認します。
家屋番号が記載されているならば、登記されている建物であると考え
られます。

後は、法務局から建物の登記事項証明書でも分かります。

解体する前には、建物の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書を
確認するのではないかと考えています。

建物を滅失した後、登記申請するのですが、登記申請できる人は、基本
は滅失した建物の登記名義人(=所有者)になります。
後は、滅失した建物の登記名義人(=所有者)から委任を受けた土地家屋調査士となります。

 

解体工事業の登録している法人の業者さんと話したことが気になって、
調査した内容を投稿してみました。