解体工事業のお勤めの方が独立開業をお考えになって、
当事務所に解体工事業登録の相談することがあります。
その際には、
- 解体工事業登録申請可能かどうか下記の要件を確認します。
- 大阪府だけなのか?他府県でも解体工事する予定があるのか?
- 登録を受けられない条件に該当しないこと
- 技術管理者としての要件を備えているのか?
- 営業所の所在地
- 固定電話があるのか?
等を聞き取りします。
解体工事業者に勤務していることもあってか、
解体工事を行う前に役所に提出すべき書類や申請、準備には
どんなものがあるのかご存じですね。
- 建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出
- 道路使用許可申請
- 近隣説明会
- ライフラインの停止手続き
- 建物滅失登記 など
『建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出』が必要なのは、
(a)に示す特定建股資材を使用した若しくは使用する予定又は特定建築
資材の鹿棄物が発生する工事で、(b)の工事規模の建設工事です。
(a)特定建設資材(1品目以上)
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
(b)工事規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 |
『建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出』を代わりに
提出できるよな?と依頼者から聞かれることもあります。
原則として施主(発注者)に申請の義務がありますが、
場合によっては、解体業者が代理で行っているようです。
その際は、委任状が必要になることを伝えています。