身内の方がお亡くなりになった後、相続人間で争うことなく遺産分割協議がおこなれれました。

被相続人の相続財産には、預金と投資信託、株式といった金融資産がありました。

遺産分割協議を行う前に、戸籍を取り寄せて相続人の確定を行い、銀行に残高証明発行依頼を
して相続発生時の残高を確認。

遺産分割協議で相続財産の分割内容を記したのが、遺産分割協議書です。

遺産分割協議書に署名と実印の押印して、ヤマは超えました。

 

次は、金融機関対応です。
モレなく戸籍を取り寄せ、合意した協議内容を記載した遺産分割協議書が揃っていたとしても、
それだけでは名義変更や払い戻しはできません。

金融機関が独自に用意している手続依頼書に署名押印が必要となる場合があります。

金融機関で対応が異なるかもしれませんが、注意が必要です。

この、金融機関対応でも一般の方には戸惑いがあるようで、手続きについてもご相談があります。