離婚経験があり先妻との間に子がある男性が、ある女性と結婚した場合の相続について、 考えてみたいと思います。

先妻Bと婚姻中に子供Cが生まれた後に離婚。
子Cは、先妻Bの籍に入っていても、親権が先妻Bにあったとしても、夫Aとは
親子です。

今回の例では、夫Aは離婚の際に子Cを引き取ります。
その後に再婚して、現在は夫Aと妻Dが夫婦となり子Cがいます。
妻Dは、夫Aの戸籍に入りました。

ここで、夫Aが死亡したと仮定して相続関係を考えると、相続人は子Cと配偶者
の妻Dとなります。
法定相続割合は、子Cが2分の1で配偶者の妻Dが2分の1となります。

数年した後、妻Dが死亡する場合を考えます。

妻Dは婚姻した際に夫Aの戸籍に入りましたが、子Cとの間に親子(血縁)関係
はないことから、相続人となりません。
夫Aの財産2分の1を相続した妻Dの相続人は、直系尊属が父母となります。

夫Aが妻Dと再婚しなければ、子Cは夫Aの全ての財産を相続するはずだったの
に、再婚したことによって法定相続分は2分の1。
その後、妻Dが亡くなった場合には、妻Dが相続した夫A(実の父)の財産を
子Cが受け継ぐことはありません。
妻Dが夫Aから相続した財産が自宅の土地建物である場合、子Cには住む家が
無くなってしまいます。

どのような手続きが子Cに対して良いのかというと、妻Dと子Cの養子縁組、
または、妻Dが子Cに遺贈すると書く遺言書をお勧めします。
ただ、子Cが妻Dに遺言書を書くように強く依頼するなどしては、円満な相続
となりにくいでしょう。

夫に子がいる場合の再婚では、遠い将来かもしれませんが、相続となった場合に
後妻と子さんが揉めないため、事前に考えておくことが残された家族のために大
切なことだと考えます。

近年、高齢化社会を迎えて老後をいかに過ごすかということを考えた場合、誰か
と過ごしたいと考えることも自然です。
そこで、熟年再婚が出てくることも自然な流れだと考えます。
熟年再婚での相続について、考えることも必要です。