身内の方がお亡くなりになり、相続手続きを初期段階では相続人を確定させる
ため、戸籍の取り寄せを行います。
戸籍は本籍地にあるのですが、本籍地を明確に答えることが出来る方は、多く
ないと思います。

以前であれば運転免許証に本籍地の記載がありましたが、「ICチップ」が内
蔵されたIC免許証では本籍地欄が空白となって分かりません。
ICチップの中に「氏名・生年月日・本籍・住所・免許情報等」といった個人
情報が記録されていて、ICチップの中を見ることが出来れば本籍地が分かる
ようで、私が思うにすごく手間がかかりそうです。

となると、別の方法で本籍地を確認する必要があります。
お亡くなりになった方の除票を取り寄せる際に本籍を記載するよう申請する、
配偶者の住民票を取り寄せる際に本籍を記載するように申請します。
これで、本籍地が分かります。

本籍地が分かれば、本籍地の役場に対して戸籍の交付請求をします。
戸籍の交付では、所定の申請用紙に必要事項を記入して、手数料を納めること
でできます。
申請の際には、申請者本人を確認するために運転免許証など公的証明書の提示
が求められます。
忘れないで、持って行きましょう。

相続手続きで戸籍を取り寄せる際には、被相続人の出生までが必要となります
ので、取り寄せた戸籍を基に従前の本籍地を読み取り、再度、戸籍の後部請求を
します。
出生から死亡まで同一の市町村に本籍地を置いていたなら取り寄せは簡単なの
ですが、他の市町村に本籍地を移した場合は読み取ることが必要です。
市町村合併している場合などは、交付請求先の市町村役場をインターネット等
で確認しておくことも必要です。
戸籍から従前の本籍地を読み取り続けて、出生までの戸籍を取り寄せます。
明治、大正、昭和初期に生まれた方の場合は、幼少の頃に分家するなどして
いるために読み取るのに手間取ることもあります。

出生まで取り寄せることが出来たなら、相続人の戸籍を取り寄せます。
子があれば、この戸籍を取り寄せます。
婚姻により分籍している場合であれば、分籍した際の本籍地を読み取り戸籍の
交付請求を市町村役場にします。
子が婚姻により分籍した場合、親と同じ本籍地とは限りませんので、遠方の
市町村役場に申請することもあり得ます。

簡単に戸籍の取り寄せについて書きましたが、十数通にもなることが多いです。
依頼者に取り寄せした戸籍を渡して、どの市町村役場まで取り寄せたのか報告
すると、遠方の市町村にまで及んだことと戸籍の多さに驚かれることが多々あ
ります。
その際に「相続で戸籍を取り寄せることが、大変なことやったんや」という
感想を口にされます。

戸籍の取り寄せをお急ぎであれば、専門家に依頼することも検討して下さい。
時間を掛けて、じっくりと戸籍を取り寄せたいとお考えの方でも、相続では
3ヶ月の熟慮期間がありますので、専門家に依頼することをご検討願います。