遺産相続分割、遺言書作成の専門家

相続の手続きガイド

人が亡くなると相続が開始されますが、相続手続には法律で期限が決まっているものが
あります。

相続開始から7日以内の死亡届、3ヶ月以内の相続放棄・限定承認、4ヶ月の準確定申告
そして10ヶ月以内の相続税の申告です。

死亡届

家族の誰かが亡くなった場合、死亡届を行わなければなりません。
期限は、死亡後7日以内です。

死亡届の右欄にある死亡診断書(死体検案書)は医師に記入してもらい、遺族が左欄に
必要事項を記入して市町村役場に提出します。

被相続人が所有していた金融機関の口座に対して、金融機関が死亡の事実を知ると、
被相続人の預貯金口座や貸金庫などの取引が停止されます。
そして、相続手続が完了するまで預金の引き出しができなくなります。

以下のような公共料金の契約名義人の変更と支払い方法の変更、解約・退会手続きが
必要となります。

電気・ガス・水道 契約名義の変更、支払い方法の変更
NHKの受信料 契約名義の変更、支払い方法の変更
購読新聞 契約名義の変更、支払い方法の変更
固定電話 契約名義の変更、支払い方法の変更
携帯電話 解約
クレジットカード 退会届

遺言書の有無確認

家族が亡くなり、葬儀・初七日の法要が終わり落ち着いたら、遺産分割に向けた準備を始めます。

まず、遺言書の存在を確認します。
被相続人の遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を充分に調べます。
相続人間で遺産分割協議が終わった後、遺言書が出てくると相続手続のやり直しになって
しまいます。

遺言書を見つけたら、法律で決められた手順で手続を行います。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続を行わなくてはなりません。

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、偽造・変造を防止する
ための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
封印のある遺言書の場合には、家庭裁判所にて相続人や代理人の立ち会いの下、開封して検認を行います。

検認を怠ったり、勝手に開封したからといって遺言書が無効になることはありませんが、
過料の処分を受けます。

公正証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認手続は不要です。
すぐに遺言内容の執行を行うことができます。

相続人の確定

遺産分割協議を行う前に相続人を確定しておくことが必要です。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を調査して、集める必要があります。

戸籍は、夫婦と子供を単位として編製されます。
親子3代に及ぶ戸籍は認められていません。
子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ることとなります。
結婚や転籍、改製によって新しく戸籍が編成されるので1枚ではありません。

戸籍の調査には、被相続人の最後(死亡時)の本籍地の戸籍を取るところから始まります。
最後の戸籍から従前の戸籍または除籍、改製原戸籍を取ります。
従前の戸籍または除籍、改製原戸籍を取る作業を地道に繰り返して、出生まで
たどっていきます。
出生まで戸籍をたどることで、正確な相続人を把握していきます。

この戸籍や除籍、改製原戸籍を見て、戸籍を請求する市町村役場がどこなのか確認すること、
各市町村役場に対して戸籍を請求することは、とても手間がかかります。
そこで、行政書士に頼むことが良いと考えます。

相続財産の調査

相続人の調査確定作業とともに、相続財産の調査も進めていきます。
財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もありますので、すべてを調査して
財産目録を作成します。

財産目録には、特定の書式はありませんが、プラスの財産とマイナスの財産を分けて一覧に
しておくと良いでしょう。

故人の財産を把握することは、同居している家族でも 容易にできるものではありません。
銀行の預金口座、郵便貯金、株などの有価証券、不動産の権利書など保管には、注意して
しまっているものです。

借入金といった債務については、家族に知られることがないように隠していることは少なく
ありません。
借金があることが後から分かると、残された家族が返済することになる可能性があるので、
契約書や請求書、督促状などが保管されていないか、保管しそうな場所を念入りに調べる
必要があります。

宅地や建物といった不動産については、法務局にて不動産の登記事項証明書を取り、抵当権
の設定有無を調べることも有効です。

相続放棄か限定承認

相続財産の調査と評価の結果、多額の借金があることが判明した場合、相続するか、
相続放棄か限定承認を検討することになります。

被相続人の財産を調査・評価した後、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いと分かった
時は、相続を放棄することが賢明な判断だといえるでしょう。

被相続人の財産を調査・評価しているが、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか
はっきりせず、判断に迷った場合には、限定承認という便利な方法があります。

相続放棄や限定承認をするには、自分が相続人になったことを知った日から、3ヶ月以内に
家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。

準確定申告

被相続人が死亡した年の所得税は、相続人が申告や納税を行わなければなりません。

通常、確定申告というと、1年分を翌年の3月15日までに行いますが、死亡の年については
1月1日から死亡日までの分を相続開始後4ヶ月以内に申告することになっています。
これを準確定申告といいます。

準確定申告は相続人全員の連署にて、確定申告書と付表を被相続人の納税地(通常は住所地)
の税務署に提出します。

遺産分割の方法

財産には、土地、建物、田畑山林、事業資産といった分割が難しい財産があります。
その財産を、不満なく公平に分けるかがポイントになります。

遺産分割には、主なものとして4つがあります。

現物分割 個々の財産を現物のまま各相続人に分配します
現物分割の場合、相続分通りの分割は難しいでしょう
換価分割 財産を売却するなどして金銭に換えて各相続人に分配します
売却した財産に対して手数料や税金がかかる場合があります
代償分割 相続人の一部に財産を与えて、他の相続人に対して金銭を支払う方法です
財産を受け取った相続人に、金銭の支払い能力がないと実現が難しい
共有分割 数人の相続人で、持ち分を決めて財産を共有する方法です
共有者に次の相続が発生すると、権利関係が複雑になる

これらを組み合わせて、財産を分割します。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、相続分に応じて各相続人に財産を分配する遺産分割が必要になります。

遺言がある場合には、遺言による指定相続が優先されます。
しかし、遺言がない、あっても無効であった、相続分の指定だけ書いてあるような場合、
相続人全員の話し合いで具体的な財産の分割を決めます。
これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の前に、相続人と相続財産の範囲と評価額を確定させておく必要があります。
遺産分割協議は、電話などにより連絡を取り合って進めることもできますので、必ずしも
全員が集合して行う必要はありません。

遺産分割協議が成立するには、全員の合意が必要になります。
いったん、相続人全員で合意して遺産分割協議が成立した後に、一方的に解除するという
ことはできません。
納得するまで十分に話し合ってください。
合意した内容は、遺産分割協議書として書面に残します

遺産分割協議書として合意内容を残すのは、後々の無用なトラブルを避ける意味もあります
が、不動産の相続登記や銀行預金・郵便貯金の口座の名義変更で必要となりますので、作成が
求められます。

遺産分割協議書には、決まった書式はありません。
パソコンを使用したり、手書きで作成してもかまいません。

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