私がパソコン指導に行っている障がい者福祉サービス施設は、
生活介護の指定を受けています。
その他にも、指定を受けています。
生活介護とは、
常時介護が必要な障がい者であって、
① 障害支援区分3以上(「施設入所支援」併用の場合は区分4以上)
② 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(「施設入所支援」併用の場合は区分3以上)
を対象として、
食事や入浴・排せつ等の介護、
日常生活上の支援、
創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。
施設に通っている方の中から、
パソコンを学びたいという人達に、
私がパソコンを教えています。
施設内にて行っている
食事や日常生活上の支援、
創作的活動又は生産活動の機会等を提供しているのを
目の当たりにしたり、
職員の方から話を聞いたりすることがあります。
これまでは、
「へ~。そうなんですか」と聞いていただけですが、
障害者総合支援法について学び始めると、
活動内容について気になりますね。
生活介護事業の指定を受けるには、
法人格、人員基準、設備基準などの基準を
クリアした上で都道府県に申請します。
生活介護事業の指定要件には、
1.法人格
2.人員基準
(1)管理者
(2)サービス管理責任者
(3)医師
(4)看護職員
(5)理学療法士又は作業療法士
(6)生活支援員
3.設備基準
(1)訓練・作業室
(2)相談室
(3)洗面所
(4)便所
(5)多目的室・その他運営上必要な設備
4.利用者定員
があります。