障害者福祉施設にパソコン講師として通っていながら、

障害者総合支援法の事業者指定について、

知らなかったことから、

少しながら投稿しています。

 

障がい福祉サービス指定事業者の指定申請を考えた時、

各自治体の申請スケジュールを確認が必要ですね。

 

大阪府では、

指定は、毎月1日に行う予定となっています。

兵庫県では、

毎月1日と15日指定が基本となっています。

大阪府、兵庫県と隣り合っていますが、

若干異なる箇所もありますので、

私も含めて事前確認が必要ですね。

 

大阪府の申請スケジュールは、

  1. 事前協議(予約が必要で、申請者多数の場合、予約締切予定日以前でも締め切ることがある。)
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援を除く)
  2. 申請予約締切日までに申請日時を予約(申請者多数の場合、予約締切日以前でも予約受付を締め切ることがある。)
  3. 予約した日時に申請書を提出

    (申請書受理)
  4. 二次審査
  5. 現地確認
    (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援を除く。詳細は、受付時に説明があります。)
  6. 指定時研修(必ず受講してください。)
  7. 指定

です。

 

サービス提供施設の準備や管理者やサビ管、サビ責ほか従業員の手配も必要になります。