私がパソコン指導に行っている障がい者福祉サービス施設は、

生活介護の指定を受けています。

その他にも、指定を受けています。

 

生活介護とは、

常時介護が必要な障がい者であって、

① 障害支援区分3以上(「施設入所支援」併用の場合は区分4以上)
② 年齢が50歳以上の場合は障害支援区分2以上(「施設入所支援」併用の場合は区分3以上)

を対象として、

食事や入浴・排せつ等の介護、

日常生活上の支援、

創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。

 

施設に通っている方の中から、

パソコンを学びたいという人達に、

私がパソコンを教えています。

 

施設内にて行っている

食事や日常生活上の支援、

創作的活動又は生産活動の機会等を提供しているのを

目の当たりにしたり、

職員の方から話を聞いたりすることがあります。

これまでは、

「へ~。そうなんですか」と聞いていただけですが、

障害者総合支援法について学び始めると、

活動内容について気になりますね。

 

生活介護事業の指定を受けるには、

法人格、人員基準、設備基準などの基準を

クリアした上で都道府県に申請します。

 

生活介護事業の指定要件には、

1.法人格
2.人員基準
 (1)管理者
 (2)サービス管理責任者
 (3)医師
 (4)看護職員
 (5)理学療法士又は作業療法士
 (6)生活支援員
3.設備基準
 (1)訓練・作業室
 (2)相談室
 (3)洗面所
 (4)便所
 (5)多目的室・その他運営上必要な設備
4.利用者定員

があります。