大阪府のある自治体に農地法5条許可申請した経験を基に、

申請手順について投稿しています。

A市の農業委員会と土地改良区、B市の土地改良区を訪問した後、

「開発行為に該当しない旨の証明書」を取得するためにA市の申請

窓口のある部署に行ったところ、当初考えていたスケジュール・シナリオ

と異なることが出てきたことが判明しました。

 

今回の案件は、平成23年の12月末から顧客窓口の行政書士の先生、

私が後方支援という形で少しづづ進めてきました。

その過程で、スケジュールとシナリオが見えていたのですが・・・。

 

4月に入って、

「開発行為に該当しない旨の証明書」を取得する過程で、

A市の関連10部署との協議、転用面積の5%の緑地化が判明。

初動での部署訪問について、反省がいろいろと出ました。

 

が、それは過去。

同じことはしないと誓い、

A市との協議、農地転用5条の申請のスケジュールを引き直しました。

 

顧客との打ち合わせでは、いろいろ言われたようですが、

そのまま進めることになりました。

 

A市との協議に当たって、図面の作成にはJW-CADで図面を書く

ことを任せられるスペシャリストの行政書士の先生にお願いすることになりました。

 

私はこれまで通り、A市の各部署と土地改良区、B市の土地改良区を

担当することになりました。

 

農地転用5条の申請まで、3人の行政書士がタッグを組んで行くことに

なりました。