連れ子がいる者同士の再婚で相続が発生した場合について、少し投稿しようと
思います。

お互いに連れ子がいる場合で夫を被相続人としたケースでの関係図は、この
ようなになります。
この例では、お互いの連れ子を一人としています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子Dは、法律上の婚姻関係にある夫と元妻Aを父母として生まれた子。
夫が亡くなれば、妻Bと夫の連れ子Dが夫の相続人となります。

子Eは、相続人となるのか?ならないのか?と疑問を抱く方もいらっしゃる
でしょう。
子Eについては、夫との間で養子縁組をしているかどうかによります。
養子縁組をするのかの判断については、未成年や成年の時、婚姻により姓が
変わった場合であるかもしれません。

財産を「相続させたい人」や「相続したい人」の間で、財産の想いの違いから
トラブルとなる可能性をはらんでいます。
夫や妻B、子D、子Eといった立場の違いによって、想いが異なります。
相続相談は早すぎて困ることはありませんよ。